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建設業が障がいを抱える方を雇用したときの支援奨励金とは?

2021.09.14
分類:その他

建設業でも障がいを抱える方を雇用していることはあるでしょうが、障がいのある方を雇用し業務遂行に必要な指導・援助を行う職場支援員を配置したときに助成される「障害者職場定着支援奨励金」をご存知でしょうか。

障がい者の雇用を促進するとともに、職場に定着し働き続けてもらえること目的とした制度です。

そこで、建設業で障がい者雇用を検討しているときに知っておきたい「障害者職場定着支援奨励金」についてご説明します。

「障害者職場定着支援奨励金」の支給要件

障害者職場定着支援奨励金とは、対象労働者に対し決められた措置を実施したときに支給されますが、まず対象となる労働者は雇入れ時点で、身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患のある方・高次脳機能障害のある方のいずれかに該当する方です。

対象労働者を公共職業安定所・地方運輸局・職業紹介事業者などの紹介で雇用保険被保険者として雇用し、雇入れ日から6か月以内に職場支援員を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約で配置し援助・指導の業務を担当させることが必要となります。

なお職場支援員とは、次のいずれかの要件を満たす方です。

・精神保健福祉士・社会福祉士・作業療法士・臨床心理士・産業カウンセラー・看護師・保健師または障害者職業カウンセラー試験に合格し講習を修了した方

・特例子会社または重度障害者多数雇用事業所で障がい者指導・援助に関する実務経験が2年以上の方

・障がい者就業・生活支援センター・就労移行支援事業所などの障がい者就労支援機関で障がい者就業に関する相談実務経験が2年以上の方

・障がい者職業生活相談員の資格があり、資格取得後3年以上の実務経験のある方

・職場適応援助者養成研修修了者

・労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師

 

支援奨励金として支給される金額

対象労働者数に応じ、6か月ごとに最大2年(対象労働者が精神障害のある方なら最大33年)に渡り支援奨励金が支給されます。

職場支援員を雇用または業務委託で配置したときには、

短時間労働者以外…中小企業は対象労働者1人あたり月額4万円・中小企業以外は対象労働者1人あたり月額3万円

短時間労働者…中小企業は対象労働者1人あたり月額2万円・中小企業以外は対象労働者1人あたり月額15千円

が支給金額となります。

対象労働者を委嘱で配置したときには、委嘱による支援1回あたり1万円が支給されます。