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建設リサイクル法により建設会社が注意しなければならない分別解体について

2019.11.11
分類:その他

平成14530日から、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が完全施行されたことで、建設工事で発生した特定建設資材廃棄物に対する扱いに注意することが必要となりました。

建設リサイクル法とは、一定規模以上の建築物などの建設工事では、一定技術基準に従って特定建設資材を分別解体などで分別することが義務づけられています。分別解体などで発生した特定建設資材廃棄物は再資源化することも必要とされています。

建設リサイクル法による分別解体の対象となる建設工事

建設リサイクル法で分別解体などの対象となる建設工事の規模は以下のとおりとなっています。

・建築物に係る解体工事の場合…床面積の合計が80㎡以上

・建築物に係る新築、または増築の工事の場合…床面積の合計が500㎡以上

・建築物に係る上記以外の維持修繕などの工事の場合…工事請負代金が1億円以上

・建築物以外のものに係る解体工事、または新築工事など(土木工事など)の場合…工事請負代金が500万円以上

 

特定建設資材に該当する建設資材

分別解体の対象となる特定建設資材に含まれる建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目となっています。PC版や有筋のコンクリート二次製品なども含まれます。

 

元請けと下請けが行うべきこと

建設リサイクル法は、特定の建設資材に対し、分別解体や再資源化を促進する措置を講じた法律のことです。

対象となる建設工事の受注者という立場になる元請け業者は、発注者である下請け業者に対して届出事項について、書面で説明を行うことも必要となります。

発注者は工事に着手する7日前までに、建築物の構造、工事に着手する時期、分別解体などの計画などを県知事などに届出なければなりませんので、忘れず手続きを行うようにしましょう。

なお、リサイクルでの処理の流れとしては、発生抑制→再使用→再生利用→燃焼などによる熱回収→最終処分という流れになります。

 

分別解体などの実施義務に今一度注意を

分別解体は一定技術の基準に従って、建築物など使用された特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別することが必要です。

分別解体によって発生した廃棄物を資材や原材料に利用することができる状態にすることを再資源化といいますが、対象となる建設工事受注者に対しては、分別解体などに伴い発生した特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられています。