建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事請負契約書に貼る印紙税の軽減措置について

2022.02.22
分類:その他
建設工事請負契約書に貼る印紙税は軽減措置の対象ですが、その具体的な取扱いについて解説していきます。

建設工事請負契約書の印紙税

建設工事の請負うときには請負契約書を作成しますが、印紙税の軽減措置により税率が引き下げられています。

軽減措置の内容とは

軽減措置の対象となるのは、建設工事の請負に関わる契約に基づいて作成される契約書に限ります。

記載金額が100万円を超えるものであり、平成2641日から令和4331日までの間に作成される契約書が対象です。

これらの契約書に該当すれば、建設請負の当初に作成する契約書、工事金額を変更や工事請負内容を追加するときの変更契約書や補充契約書なども軽減措置の対象になります。

軽減された後に適用される税率

契約書が軽減措置の対象となった場合、貼り付ける印紙の税率は次のとおり軽減税率が適用されます。

契約金額100万円を超え200万円以下…本則税率400円→軽減税率200

契約金額200万円を超え300万円以下…本則税率1千円→軽減税率500

契約金額300万円を超え500万円以下…本則税率2千円→軽減税率1千円

契約金額500万円を超え1千万円以下…本則税率1万円→軽減税率5千円

契約金額1千万円を超え5千万円以下…本則税率2万円→軽減税率1万円

契約金額5千万円を超え1億円以下…本則税率6万円→軽減税率3万円

契約金額1億円を超え5億円以下…本則税率10万円→軽減税率6万円

契約金額5億円を超え10億円以下…本則税率20万円→軽減税率16万円

契約金額10億円を超え50億円以下…本則税率40万円→軽減税率32万円

契約金額50億円を超…本則税率60万円→軽減税率48万円

なお、建設工事の請負に伴い作成する請負契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円以下の場合には、軽減税率の対象にはなりません。契約金額が記載されていないものも同様です。契約書に記載された契約金額が1万円未満であれば税金はかからず非課税の扱いとなります。

軽減措置対象の請負に関する契約書とは

軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、建設業法に規定のある建設工事の請負に係る契約に基づいて作成されるものです。

建設工事とは土木建築に関する工事全般ですが、

・建物の設計

・建設機械などの保守

・船舶の建造または機械などの制作・修理

などは該当しません。

建設工事の請負契約に基づいて作成される契約書なら、契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されている場合でも対象となります。