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増築・改築・改修など工事に関連する言葉の意味と違い

2022.03.25
分類:その他

建設工事には、増築・改築・改修などいろいろな種類があります。

この中で「増築工事」は、建築物の床面積を増加させる工事であり、同一棟で行った場合でも別棟で行うことも建築基準法上は増築工事とされます。

これに対し、火災など滅失した建築物や除去した建築物を、以前の用途・規模・構造とそれほど変わらない状態の建築物に建て直す工事が「改築工事」です。

さらに住まいの内・外観を新しくすることや模様替えをすることが「改修工事」であるなど、増築・改築・改修それぞれの工事は意味が異なります。

そこで、増築・改築・改修など工事に関連する言葉の意味と違いについて説明していきます。

「増築」「改築」「改修」の違い

建設工事では、「増築」「改築」「改修」など似ているようで意味が異なる言葉を使います。

それぞれの言葉の意味は次のとおりです。

「増築」とは

「増築」とは、建物の床面積が増える工事で、床面積を削って家を小さくするときには「減築」といいます。

「改築」とは

「改築」とは床面積を変えず建物の全部または一部の間取りを変える工事や、建物を壊し新しく立て直す工事のことです。

建物の構造上部分に手を加える工事を指していますが、改築前の建物と異なった構造や外観が変わるときには、改築ではなく「新築」という扱いになります。

「改修」とは

「改修」とは、建物構造は従来のまま、壁紙を張り替える工事やキッチンを新しくする工事などを指しています。

 

「増築」では「確認申請」が必要

増築することで床面積が10㎡以上増えるときには、リフォーム会社を通し、自治体に「確認申請」が必要になります。

準防火地域・防火地域の増築工事は、床面積に関係なく確認申請が必要となるため注意してください。

さらに一般的な木造2階建て以下の住宅ではなく、大規模修繕・大規模な模様替えなどを行うときにも確認申請が必要です。

大規模修繕や大規模な模様替えとは、建物の壁・柱・床・階段などの構造部分を半分以上変更するときが該当します。

・建物表題変更登記が必要になる場合もある

住宅の増築では「建物表題変更登記」が必要です。

建物の登記簿謄本には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登録・記載されています。

床面積や屋根の種類などが変わるとき、倉庫や車庫を新しく作る工事を行ったときには、登記簿謄本の表題部を変更する登記を行うことが必要なので、忘れないようにしましょう。