「新都市基盤整備事業」は、「新都市基盤整備法」に定める事業であり、大都市周辺にニュータウンをつくる「新住宅市街地開発事業の拡大版の事業」のことです。
これまで実施された例はありませんが、具体的にどのような事業なのか説明していきます。
「新都市基盤整備事業」は、新都市基盤整備法に定める事業であり、新都市を作る事業ともいえます。
「新都市基盤整備法」は、高度成長期の人口都市集中にともなって、大都市の周辺に住宅地・官公庁・医療・教育・商業施設を含めた新都市建設を目的に1972年(昭和47)に制定されました。
そして「新都市基盤整備事業」とは、新市街地開発で基盤となる道路など基幹施設や、開発の核である開発誘導区(住宅・官公庁・医療・教育・商業施設を建設する開発の中核地区)の整備を行う事業です。
地方公共団体が主体となり事業をすすめていきますが、事業区域内の中心である開発誘導区の土地を買収・整備し、周辺の土地は区画整理で市街地整備を行います。
大都市周辺にニュータウンと呼ばれる住宅地をつくるための新住宅市街地開発事業の拡大版事業ですが、まだ実施された例はありません。
都市計画は、都市の人口・土地の利用法・主要施設などの将来あるべき姿を想定して、必要な規制・誘導・整備を行い適正に発展させる方法や手段であり、次の5つのステージに分けられます。
まずは、
・都市計画を定める「都市計画区域」
・それ以外の「都市計画区域外」
の2つのエリアに分け、都市計画区域外のうち、将来都市としての整備するとき支障が生じるリスクがある区域を「準都市計画区域」として指定します。
「都市計画区域」を、
・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引区域
の3つに分けます。
「市街化区域」とは、家・ビル・商店などが立ち並んだ場所ですが、すでに市街地を形成している既成市街地や、10年以内に優先して市街化する必要のあるエリアです。
「市街化調整区域」は、市街化を進めないようにする区域なので、農地や森林を守ることに重点が置かれます。
許可を得た場合以外では、原則、家などの建築はできません。
「非線引区域」は、市街化区域か市街化調整区域に分ける線引きが定められていない区域です。
用途地域は「地域地区」の1つで、細かく分類した13種類の地域に分けます。
それぞれの用途地域で建築できる建物の種類など細かく規制されており、「準都市計画区域」「非線引区域」も用途地域を定めることができます。
用途地域も地域地区の1つで、用途地域を含めた都市計画区域内の土地をどのような用途で利用するのか、どの程度利用するのかなどにより21種類に分類します。
より小さな範囲の地区レベルで、地域の特性に応じ詳細な都市計画を必要とするとき定められるものが「地区計画」です。