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建設リサイクル法とは?再資源化や廃棄物の適正処理のために

2016.06.02
分類:その他

違反すると罰則規定の対象に

建設リサイクル法の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、一定規模以上の対象建設工事に対し、特定の建設資材を建設工事の中で再資源化や適正な廃棄物の処理が行われるために平成14年から全面施行された法律です。また、平成22年4月からは様式の変更と施行規則の一部改正が実施されています。

 


建設リサイクル法の建築物解体等に係る義務とは

建設リサイクル法では次のような義務付けがされており、分別解体や再資源化に対する命令違反や、届出・登録などの手続きに不備があった場合などは罰則規定の適用となるので注意しましょう。

・分別解体・再資源化等の義務
・工事の事前届出等の義務
・解体工事業者の登録制度等


対象となる特定建設資材

建設リサイクル法は、特定建設資材を用いた建築物などの解体工事、特定建設資材を用いて新築工事などで建設工事規模に関して基準以上のものである対象建設工事を請け負った業者に対して適用される法律です。

特定建設資材とはコンクリート、コンクリート及び鉄からの建設資材、建設発生木材、アスファルト・コンクリートが該当します。

対象建設工事とは、建築物の解体工事(床面積合計80㎡以上)、建築物の新築・増築工事(床面積合計500㎡以上)、リフォームなど建築物の修繕・模様替え工事(請負代金1億円以上)、土木工事など建築物以外の工作物の工事(請負代金500万円以上)が対象です。


分別解体実施の手順とは

実際に対象建設工事の分別解体はどのような手順で行われるのかについては次のような流れになっています。

① 対象建築物に関する調査を実施する。
② 分別解体等の計画を作成する
③ 工事着手前に作業場所や搬出経路の確保などを実施する
④ 工事施工


建築設備が対象建設工事の対象になるのかの判断は?

建築設備は建築基準法では建築物に定義されています。ただし構造耐力上で見た場合主要な部分に該当しないことから建築設備単独の工事については、修繕・模様替え工事とみなされます。そのため請負金額が1億円以上の場合は対象建設工事に該当することになります。

仮に建築物本体と建築設備を1つの新築もしくは解体工事として発注する場合などは、建築物本体が対象建設工事の場合は全て対象建設工事となります。


解体工事業は登録が必要です

建築物などの解体工事を実施するためには、解体工事業者登録もしくは土木工事業、建築工事業およびとび・土木工事業としての建設業許可が必要です。登録後に請負可能な工事は、解体工事を含む建築一式工事の場合、1,500万円未満の工事か延べ面積150平米未満の木造住宅工事、他500万円未満の軽微な工事と決められています。

解体工事を下請にさせて元請は解体工事の施工を行わない場合でも解体工事業者の登録が必要になりますので注意しましょう。