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建設業を補助する活用したい助成金とは?

2017.04.11
分類:その他

建設業が雇用の改善や技能の向上を行うことを検討する際には、「建設労働者確保育成助成金」を活用しましょう。
建設労働者を雇用する中小建設事業主等に対して、雇用改善、技術向上のために職業訓練などを実施する際に使える助成金です。


建設労働者確保育成助成金は改正された
建設事業主や建設事業主団体に対する賃金や経費の一部が助成されますが、平成29年4月1日からその助成内容や金額など改正されている部分があります。
さらに新たに「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」が新設されています。内容を理解して活用できる助成金であれば検討してみましょう。


「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」とは?
経験不足などが原因で建設業に就職することに不安を抱える若年者や女性をトライアル雇用する際に、中小建設事業主が労働者に対して適切に指導・監督を行うことができるように費用を助成するというものです。
トライアル雇用が終わった後も、常用雇用に移行することを可能とすることによって若年者や女性の労働者の就労場を確保することを目的としています。

・どのようなメリットになる?
助成されることによって事業主は労働者の適性を十分に確認し、常用雇用に移行しても大丈夫かを判断することができるでしょう。ミスマッチを防ぐことができますので、若年者や女性を雇用する際には積極的に活用すると良い助成金だと言えます。


助成の内容は?
まず対象者1人について月額最大4万円が最長3か月間に渡って受給できます。この最大4万円のトライアル雇用奨励金(一般トライアルなどは除く)に本助成金の上乗せ支給も受け取ることが可能です。
対象となるのはトライアル雇用奨励金を受給した中小建設事業主です。建設の事業の雇用保険料率(14/1,000)の適用を受ける中小建設事業主であり、支給申請時点で雇用管理責任者を選任していることが条件となります。


対象となる労働者は?
トライアル雇用奨励金の支給対象になった労働者の中で、35歳未満の若年者もしくは女性であること、そして建設工事現場で行う現場作業(配管工・鉄筋工・左官・大工など)や施工管理に従事する者であることが本助成金の対象者です。


使える助成金は積極的に活用を!
この助成金は、資本金もしくは出資総額が3億円以下、または常時雇用の労働者数が300人以下である建設事業主などを対象としています・
トライアル雇用の途中で常用雇用に移行した場合、対象者が途中で退職した場合など、支給申請期間が変わりますので注意が必要です。
建設業が活用できる助成金を上手に利用することによって、企業も労働者も安心して働くことができるでしょう。