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建設業事業者必見!雇用保険はここが変わる!

2017.04.19
分類:その他

就業の促進と雇用継続による職業の安定を図るために、雇用保険の失業等給付拡充や失業給付などの保険料率の引き下げ、そして育児休業制度などが見直しなど、雇用保険法等の一部を改正する法律の概要が公表されています。


雇用保険制度とは?
そもそも雇用保険制度とは、労働者の生活や雇用の安定、そして就職の促進を目的として、失業した人や教育訓練を受ける人に対して給付を行う制度です。
それによって失業の予防、雇用の是正、雇用機会の増大などが図れ、働く人の能力も向上や福祉増進といったことを可能としています。


雇用保険の被保険者になる人
雇用保険の適用事業所に雇用される人のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用の見込みがある人は原則被保険者になります。
雇用形態がパートやアルバイトなどの場合でも、要件に該当すれば被保険者になる必要があります。ただし季節的に一時的な雇用の場合やなどは被保険者にならないケースもありますので確認が必要です。


雇用保険法の一部が改正されて変わることは?
今回平成29年3月31日に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律の概要は次のような内容になっています。

・リーマンショック時創設した暫定措置は終了し、雇用情勢が悪い地域で居住している人に対する給付日数は60日延長する暫定措置を5年間実施、災害で離職した人の給付日数も60日(最大120日)延長可能。
・雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数は、倒産や解雇の際と同様にする暫定措置を5年間実施。
・倒産や解雇等で離職した30~35歳未満の人の所定給付日数は90日から120日、35~45歳未満の人は90日から150日に引き上げる。
・基本手当等の算定に用いる賃金日額は、直近の賃金分布等を基に上下限額等を引上げる。
・専門実践教育訓練給付の給付率は、60%から最大70%に引き上げる。
・移転費の支給対象に職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適する事業者)等の紹介で就職する人も追加する。

なお、失業等給付に係る保険料率や国庫負担率も時限的に引下げされています。
平成29年10月1日からは、育児休業に係る制度の見直しとして、現在は原則1歳までの育児休業を6か月延長しても保育所に入れなかった場合は更に6か月再延長できることになります。この期間に合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されることになっています。


求人情報の適正化について
そして事業者は求人情報等の適正化についても理解しておく必要があります。
一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者については、求人を受理しないことが可能になっています。
また、求人者について虚偽の求人申込みを罰則の対象とし、平成30年からは勧告など指導監督の規定も整備されることになります。


何が変わったのかを理解しておくこと
雇用保険法が改正されると、少しずつですがこれまでと違った対応が必要になっていきます。建設業を営む事業者もしっかりとその内容を把握しておく必要があると言えるでしょう。