建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業が考えるべき労働保険とは?

2017.08.18
分類:その他

労働保険は「労災保険」「雇用保険」の総称で、1人でも従業員を雇用している事業主は加入する必要があります。
建設業者の場合、労災保険と雇用保険を二元的に適用(別個の番号を付与)させ、雇用保険で直接雇用している従業員、労災保険では直接雇用する従業員だけでなく下請け業者の従業員を守ります。


雇用保険とは?
雇用する従業員が離職した時、次の職を探すまでの所得保証を失業給付として給付されるように、また各種給付を受けるための保険です。
労働者に対する給付は失業給付以外に「教育訓練給付金」「高年齢雇用継続基本給付金」などがあります。
また、事業主も「特定求職者雇用開発助成金」「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」などを活用できるなど、事業形態や運営方針に従い従業員と事業主のいずれも給付を受けることが出来る制度になっています。

・建設業の料率
雇用保険の保険料は労働者に対する賃金総額に次の料率を適用させて算出します。一般の事業の両立が1,000分の13.5z(事業主負担1,000分の 8.5・労働者負担1,000分の5)であるのに対し、建設業の場合は1,000分の16.5(事業主負担1,000分の10.5・労働者負担1,000分の6)が適用されます。


労災保険の内容
労災保険は労働者が通勤や業務上の事由などで負ったケガや病気に対し、必要な保険給付が行われます。また、労働者が早く社会復帰できるように福祉増進を図る事業も行っています。


労働保険事務組合への加入が望ましい?
労働保険は年度毎に更新する必要がありますが、年度の途中でも従業員を新たに雇用したり反対に退職したり、または開始届の提出など必要な手続きは様々です。
事務手続きに慣れないという場合や、多忙で時間がないという事業主に代わり、それらを代行して行ってくれるのが「労働保険事務組合」です。
事業主から委託を受け、事業主が行う必要のある保険料の申告や納付に関する事務だけでなく、様々な届出、労災保険の特別加入の申請等に関する事務についての手続きを行います。


労働保険事務組合に委託するメリット
労働保険料の申告や納付等、労働保険事務を事業主に代わり処理をしてもらえるので事務手続きの手間を省くことができます。
また、労災保険に加入することができない事業主や役員、家族従事者なども労災保険に特別加入することが可能です。
労災保険の特別加入制度は労働保険事務組合に事務委託しなければ手続きは行えませんので、事業主や役員が現場等で業務を行っている場合には従業員と同様に業務上のリスクにさらされています。
そのため労働保険事務組合を積極的に利用し、特別加入できる状況にしておく必要があると言えるでしょう。