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建設業で社会保険や雇用保険への加入対象になる事業者とは?

2017.09.06
分類:その他

建設業を営む経営者で、実はまだ社会保険に加入しておらず、そろそろ加入しなければと思っていませんか?
まずは加入対象になる事業者かどうかを確認に、もし対象であるのに加入していない場合には早急に対応が必要になります。


社会保険への加入対象になる建設業者
法人の事業所であるか、もしくは個人経営で常時5人以上の労働者を使用している事業所であれば、健康保険・厚生年金保険に加入することが義務付けられています。
そして労働者を1人でも雇用する事業所については、雇用保険に加入することが義務付けられていますので注意しましょう。


未加入事業者にはペナルティーも発生する
近年、保険加入に対する確認と指導がとても厳しくなっています。加入対象となる建設業者であれば、建設業許可を取得する時に加入しているかどうかを必ず確認されますし、仮に未加入で許可は取得できたとしても担当部局から加入するように厳しい指導が入ります。
さらに経営事項審査の時にも加入しているか確認され、公共事業の入札資格の中にも社会保険・雇用保険に加入していることはが申請条件になっています。
加入対象事業所なのに未加入の建設業者は、加入の指導や入札に参加できないなどペナルティーを科されると考え、早急に加入することが必要です。


雇用保険は1人でも雇用していれば対象
雇用保険は労働者の生活、そして雇用安定の確保のために加入する保険です。失業してしまった時の生活保障、介護や育児の為の給付金、職務能力を高める教育訓練の給付金など、加入していなければこれらの給付金が必要になっても労働者は受取ることができなくなります。
労働者を雇用している事業であれば、業種や規模を問わず全ての事業が適用対象となることを理解しておきましょう。
ただし雇用保険の対象にはならない人もいますので、雇用している労働者は該当するか確認してみましょう。

●雇用保険の対象にならない人
・65歳以上で新規に雇用される人
・法人の代表取締役・取締役・監査役、合名・合資会社の代表社員、個人事業主、一人親方に該当する人
・週労働時間が20時間未満の人
・週労働時間が30時間未満で短期間雇用の人
・4か月以内の期間による季節的事業で雇用される人
・日雇い労働者

●雇用保険の保険料はいつ申告する?
雇用保険は一般、建設、農林水産・清酒製造といった3つの種類の事業で分けられ、事業ごとに雇用保険料率が設けられています。
なお、算出された保険料は、事業主と労働者が定められた割合により双方で負担することになります。
労働者が負担する保険料は毎月の給料から差し引かれることになるでしょうが、事業主が負担する保険料は労災保険と同時期に合算して納付することになります。


加入対象かどうかの確認を
まだ保険に加入していない事業者は、まず加入対象かどうかを確認しましょう。また、雇用保険は1人でも労働者を雇用していれば加入する必要がありますが、労働者の勤務時間などによっては雇用保険の対象ではない可能性もありますので確認が必要です。