建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

資材の再資源化のために制定された法律「建設リサイクル法

2017.12.11
分類:その他

近年では建設廃棄物の発生量が増え、最終処分場の不足による不法投棄などが問題視されています。
エコやリサイクル、環境保全を実現していくためには、建設業界でも建設廃棄物について資源として再利用することが求められていると言えるでしょう。
そのような状況から、平成14年5月30日「建設リサイクル法」が施行されました。この施行日は「ごみゼロの日」とも言われていて、建築物等について分別解体や再資源化が義務づけられています。


建設リサイクル法とは?
一定規模以上の建築物、土木工作物の解体や新築工事などは、建築物等に使用する資材は現場で分別する必要があり、分別解体で生じた廃材などの再資源化を義務づけています。
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・ コンクリートの4品目を特定建設資材とし、これらを用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事の規模が一定基準以上であれば建設リサイクル法の対象です。

●工事規模の基準
・建築物の解体  規模の基準80㎡
・建築物の新築・増築 規模の基準500㎡
・建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 規模の基準1 億円
・その他の工作物に関する工事(土木工事等) 規模の基準500万円


建設リサイクル法で義務付けられているその他のこと
元請け、下請け全ての対象建設工事受注者、及び自主施工者には分別解体等が義務づけられ、その分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化も義務づけられています。
また、コストの適正な負担確保のために、受注者と発注者間の契約手続きも整備されています。発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者に対する事後報告、現場の標識掲示等も義務付けられました。
・元請業者から発注者への説明
・発注者から県、市への工事の届出
・元請業者から下請業者への告知
・契約書面への解体工事費等の明記
・標識の掲示
・元請業者から発注者への事後報告
・帳簿の備付け等
・残置物の処理責任
など。


登録が必要なケースもある
そして解体工事業者は都道府県知事に登録することも必要です。(ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業に係る建設業許可を受けていれば登録の必要はありません。)また、解体工事業者に技術管理者の選任も義務づけられています。


違反すると罰則が科せられることに
建設工事で廃棄される様々な廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量や最終処分量の2割を占め、不法投棄量の6割を占めていたことが問題視されて、建設リサイクル法が制定されています。
この法律によって、建設工事の受注者等に対し分別解体や最資源といったことが義務付けられています。違反した場合には懲役や罰金などの罰則が課せられることも理解しておきましょう。