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建設副産物とは?工事現場から出る再生資源と廃棄物の違い

2018.02.06
分類:その他

建設現場から生じる廃棄物は「建設廃棄物」といって、木くず、コンクリート塊、廃プラスチック類、建設混合廃棄物といった「産業廃棄物」、そして通常のゴミなどの「一般廃棄物」に分けられます。
他にも埋め立てや土地造成などに有効活用する「建設発生土」、 スクラップなど有償で売却が可能な「有価物」がありますが、これらも「建設副産物」に含まれます。


建設副産物とは
建設工事に伴って副次的に得ることができる物品を「建設副産物」といいます。再生資源や廃棄物を含むもので、再生資源は原材料として再び利用できるもの、またはその可能性があるものなので、コンクリート塊は廃棄物ですが再生資源にも該当します。ただし建設発生土は再生資源ですが、廃棄物ではありません。
建設副産物の特徴として、ほとんどが安全で有害なものは少なく、多くが再生資源として再利用できるものとなっています。現場で分別する場合には、建設副産物対策が基本となるので、できる限り徹底して混合廃棄物としての排出量を抑えることに努めましょう。


建設廃棄物とは
建設副産物の中で、廃棄物処理法第2条1項に規定されている廃棄物に該当するものが「建設廃棄物」です。
廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられますが、建設廃棄物は産業廃棄物のうち建設工事で発生した廃棄物に該当するもので、例えば木くず、紙くず、繊維くず、ガレキ類、汚泥、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くずなどが挙げられます。


建設リサイクル法の推進
一定規模以上の建設工事の場合、分別解体などを用いて「特定建設資材」を現場で分別解体することが義務付けられています。
特定建設資材に該当するのは、建設発生木材、コンクリート塊、コンクリートおよび鉄による建設資材、アスファルト・コンクリート塊の4品目です。
分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物は再資源化することが義務付けられリサイクルが推進されています。


4Rを推進した計画を!
職長や安全衛生責任者は工事が行われる前に立てる計画段階で、工事で生じる廃棄物の種類や量を予測しておき、できるだけ廃棄物を排出しない工夫と減量、再使用とリサイクルについて計画的に4Rを進めていくことが求められます。なお、廃棄物については廃棄物処理法に従い、適切な処理が必要です。
4Rとは、
Refuse(リヒューズ) 持ち込まない
Reduce(リデュース) 出さない
Reuse(リユース) 再使用する
Recycle(リサイクル) 再利用する
の4つです。これらを計画的に進めていくことを心掛けましょう。