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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律「建設リサイクル法」とは?

2018.02.15
分類:その他

日本の経済社会活動と国民生活においての大量な生産・消費・廃棄という形式により、資源を利用することから廃棄物として処理するまでの段階における環境負荷が高まっている状態です。
近年では特に廃棄物の排出量が増え、不法投棄は多発していることや、最終処分場などが不足していることで問題が深刻化している状況だと言えるでしょう。
このような状況の中、廃棄物やリサイクルについて対策を推進することが大きな課題となっており、特に問題視されている建設廃棄物全体のリサイクルを推進する法制度が整備されました。
この整備された法律が、平成12年5月31日に交付された「建設リサイクル法」です。


建設リサイクル法の対象となる建設工事
特定建設資材を用いた建築物などに係る解体工事、または施工に特定建設資材を使用する新築工事などで、工事の規模が一定以上の場合、分別解体などを実施する必要があります。
なお、特定建設資材とは、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材のことを指しています。
分別解体等とは、建築物などに用いった建設資材に係る建設資材廃棄物を種類ごとに分別し、工事を計画的に施工することです。
建設リサイクル法の対象となる工事の種類と規模の基準は次の通りです。

・建築物の解体
規模の基準・・・床面積80㎡

・建築物の新築、増築
規模の基準・・・床面積500㎡

・建築物の修繕、リフォームなど
規模の基準・・・請負代金額1億円(税込)

・土木工事など、その他の工作物に関する工事
規模の基準・・・請負代金額500万円(税込)


再資源化について
対象となる建設工事で生じた特定建設資材廃棄物は、再資源化することが必要になります。
木材が廃棄物となった場合で再資源化施設までの距離が50kmを越える場合、建設資材廃棄物の大きさや体積を減少させれば足りますが、焼却や脱水、乾燥、圧縮など、廃棄物処理法上の処理基準に従った処理行為で行うことが必要です。


工事の事前届出などを忘れずに
分別解体などや、建設資材廃棄物の再資源化などを実施するために、発注者、自主施工者は工事について事前届出などが義務付けられています。
対象となる建設工事を発注する者、または自主施工者は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画について、所管の行政庁に届出を提出することが必要ですので忘れないようにしましょう。