建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

2018.03.22
分類:その他

建設工事において生じる廃棄物や副産物と呼ばれるものは、その内容によって分類される項目が異なります。
例えば建設廃棄物とひとくくりにしても、建設副産物の中で、「廃棄物処理法第2条1項」に規定する廃棄物に該当するものであり、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念として捉えることができます。
とても複雑なので、どれがどの項目に該当するのか、しっかり理解しておく様にしましょう。


建設副産物とは?
建設工事に伴って副次的に得られたすべての物品です。
種類としては、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築や改築、除去で生じたもの以外)、陶器くず、そしてこれらが混合した建設混合廃棄物など種類が多くあります。

●建設廃棄物
○一般廃棄物
河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉
○産業廃棄物
・安定型産業廃棄物
がれき類、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず(鉛を含まない)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。また、廃石膏ボードを含まない)
・管理型産業廃棄物
金属くず(鉛を含む)、木くず(建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物)、繊維くず、廃油、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボード含む)、汚泥
・特別管理産業廃棄物
廃油、廃PCB等及び廃PCB汚染物、廃石綿等

●建設発生土
建設工事から搬出される土砂で、廃棄物処理法で規定される廃棄物には該当しません。
土砂および土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、港湾や河川などの浚渫に伴って生ずる土砂やその他これに類するものがあります。
一方、建設工事において発生する建設汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

●有価物
スクラップなど、他人に有償で売却することが可能なものが該当します。


建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物について
建設リサイクル法で建設資材が廃棄物となったものの内、同法の対象工事に伴って生じる特定建設資材廃棄物は、再資源化などリサイクルが義務付けられています。
・コンクリート
・鉄筋コンクリート
・木材
・アスファルトコンクリート
など。


元請業者の建設廃棄物に対する処理責任の理解を
なお、平成23年4月から廃棄物処理法が改正され、建設工事に伴って生じる建設廃棄物については元請業者を排出事業者とするとされています。
そのため元請事業者は排出事業者として処理責任を負いますので、処理業者との委託契約の締結など元請業者が全て行う必要がある点を理解しておきましょう。