建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業許可を必要とするのは元請と下請どちらの業者?

2018.03.27
分類:その他

建設工事の請け負うためには原則として工事の種類ごとに建設業許可が必要ですが、最初の注文者である発注者から建設工事を直接請け負う「元請業者
だけでなく、その元請からから建設工事を請け負う「下請業者」も工事を施工する上で個人でも法人でも許可は必要になります。
この下請から更に請け負う業者を「孫請業者」、さらに次の下請が「曾孫請業者」と言いますが、一次となる元請から三次下請である曾孫請まで全て同様に許可は必要です。


建設業許可が不要なケースとは?
軽微な建設工事だけを請け負う場合には、特に許可は必要ありません。
例えば建築一式工事であれば、1件の工事請負代金が消費税を含んで1,500万円未満である工事や、延面積が150㎡未満の木造住宅工事などが該当します。
建築一式工事以外の工事なら、1件の工事請負代金が消費税を含んで500万円未満の建設工事などです。


一人親方でも許可は必要?
従業員を雇用せずに事業主単独で仕事をしている建設業者である「一人親方」でも、「軽微な工事」の範囲を超えた場合にはやはり建設業許可が必要です。
元請なのか下請かではなく、工事の発注額によってどちらも建設業許可は必要になると言えるでしょう。


下請業者に発注する時には許可の確認を!
建設工事を下請業者に発注する時、軽微な建設工事に該当しない請負契約を結ぶのであれば、発注先の下請業者が建設業許可を取得しているのか確認する必要があります。
仮に発注した工事で下請業者が許可を得ていなかった場合、無許可営業として発注した側も処分を受けることになるので必ず確認してください。


建設業許可を不要にするテクニックとは?
なお、個人や法人を問わず、実態は工事を請け負う形でも請負契約を締結しなければ「建設業者」ではなくなります。
工事内容に必要な工数を計算して、単価×日数による労働力を提供する場合は一般的な雇用契約や労働者派遣に該当することになるので、建設業の範囲からは外れて許可は不要になるというわけです。


建設業許可は不要でも他の手続きが必要に・・・
ただし一般的な雇用であれば雇用保険や社会保険の加入が必要となりますし、労働者派遣とすれば派遣会社に中間手数料を支払う必要が出てきます。
また、雇用関係を締結すれば労働契約において様々な法律規定を遵守しなければならないことも理解しておく必要があります。
結局のところ、建設業を営むなら建設業許可を得て事業を営んだ方が良いという事だと言えるでしょう。