建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

研修で周知させておきたい建設業許可が取り消しになるケースとは?

2018.04.24
分類:その他

会社全体のレベルを向上させ、従業員一人ひとりの能力向上を図る上で、役員を含めた上で研修制度などを導入していくことは必要なことです。
特に技術系に特化した勉強会や資格取得の支援制度など、様々な方法により社内のモチベーションを高めることにも繋げて行けるでしょう。
また、重要になるのは建設業許可が取り消しになるケースなどについて、研修によりしっかり周知させておくことです。事業が継続できなくなればそれまで磨いた技術も無駄となり、企業も大きな負債を抱えることになってしまいます。
事例などを参考にしながら、どのようなケースにおいて注意しなければいけないかを伝えておくようにしましょう。


無許可業者との下請契約は処分の対象!
元請業者が建設業許可を取得していない業者に対して、500万円を超える請負金額の工事を下請けで出した場合、双方に処分が下されることになります。
例えば営業の全てを7日間停止といった処分が下されることがあるため、十分注意しましょう。


建設業許可が取り消しになるケースとは?
取締役の1人が、傷害事件や道路交通法違反で刑に処せられたという場合、許可要件にある「欠格要件に該当しないこと」という項目が満たされなくなりますので、建設業許可の取り消しになる可能性があります。
欠格要件に該当するケースには、他にも成年被後見人、被保佐人、破産者になった場合や、暴力団員が役員になった場合などが挙げられます。


経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性は厳格に判断される
また、経営業務管理責任者・専任技術者は常勤性が要件されますが、常勤とは本社や本店などに休日やその他勤務を要しない日以外、一定計画のもとで日々所定の時間中は職務に従事している状態です。
この経営業務管理責任者・専任の技術者の常勤性は厳格に判断されているので、常勤性が証明できなければ許可の取得はできなくなります。
仮に経営業務管理責任者・専任の技術者が退職した場合や亡くなってしまった事で常勤ができない状態になれば、許可を維持する事が出来なくなってしまうでしょう。
このような不測の事態に備え、事前に技術者を役員に入れておく、または社員に技術者の資格を取得させておくといったことが必要です。


一旦取り消しになれば5年間は再度取得できない
建設業許可が取り消しになると、5年間はその会社で再度許可を取得することができなくなってしまいます。取り消しの時にいた取締役についても、5年間は別の会社でも建設業許可を取得することはできません。
一旦取り消しになると、大変厳しい状況に置かれる事になるため、しっかり従業員にも周知させておく必要があると言えるでしょう。