建設業に必要なグリーンファイルと呼ばれる安全書類の1つ作業員名簿とは?
現場に作業員を送りこむ場合、作業員名簿が必要になります。これは新しい現場には必ず必要ですあり、グリーンファイルと呼ばれる安全書類の1つですので、どのような項目が必要になるのか把握しておくことが必要です。
なぜ作業員名簿が必要?
なぜ作業員名簿が必要になるのかというと、現場は入退場が多いため、安全性を確保するためにもいつどのような人が出入りしているのかを把握しておくことが必要だからです。
法的な規定で作業員名簿の作成が義務付けられているわけではありません。しかし安全衛生管理や労災発生時の緊急対応などを考えれば、準備しておくべき書類と言えるでしょう。
作業員名簿は誰が作成する?
作業員名簿は従業員を雇用する会社ごとで作成し、一次の会社がまとめて元請会社へ提出します。
作業員名簿に何を記載していけば良いのかですが、全国建設業協会発行の「全建統一様式 記載例及び解説」の内容が一般的なものとして考えられますので、迷いやすい項目のみの書き方を説明していきます。
・所長名
所長とは元請の現場代理人のことですので、一次の会社ではなく元請会社の現場管理人を記入します。
・職種
該当する職種を記入しますが、職種は数が多いですし表現方法も会社などで異なる場合があります。その場合も、型枠大工、とび工、オペレーター、電気工事工など作業員が該当する工事における役割が確認できる書き方をしましょう。
・経験年数
作業員が所属している年数ではなく、担当している仕事についての経験年数を記入することが必要です。
・雇入 職長 特別教育
全ての作業員は雇入時に教育を受けているはずですので、全作業員分を「雇入時教育」に記入します。
「職長教育」を受けた作業員はその旨を記入し、受講した特別教育を下部に追記していきます。
なお、特別教育は法令に沿ったカリキュラムによりそれぞれの企業が実施する講習です。
・技能講習
各都道府県の労働局に登録されている教育機関での講習です。特別教育とは異なりますので間違わないようにしてください。
・免許
特別教育や技能講習のような、セミナー受講形式のものは含まれません。
・入場年月日
新規入場者教育を行った場合に記入しますが、記入する時点では不明なところもありますので、印刷した後で手書きや追記してもよいことになっています。
・受入教育実施年月日
入場年月日と同じ日付です。被保険者番号など、機密度の高い個人情報ですので本人同意の上で作成することが必要になります。