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建設業に掲げる標識などの看板には決まりがある?

2018.09.20
分類:その他
工事現場の近くを通ると、建設業許可票などが看板状態で掲示されているのを目にすることがあります。これは、建設業者が工事を行う時には、現場に標識など看板を掲示することが義務付けられているからです。 標識の種類として、「建設業の許可票」「労災保険関係成立票」、他にも「施工体系図」や「建退共制度適用事業主の現場標識」などがありますが、それぞれ大きさなどに規定がありますし、掲示方法なども決まりがあります。そのため、法令に則った方法で掲示するようにしましょう。

「建設業の許可票」

建設業許可を取得している建設業者は、会社、さらに工事を行う現場に「建設業の許可票」と記載された看板を掲げなければなりません。 標識の大きさは縦25cm以上、横35cm以上であること、さらに工事現場の公衆の見やすい場所に掲げることなど規定がある部分にも注意しましょう。記載される内容は、建設業種、許可番号、許可年月日、建設業許可業者の商号、代表者と技術者の氏名などです。 元請業者だけに掲載義務があるのではなく、下請業者も建設業許可を取得していれば掲示しなければならないので忘れないようにしましょう。

「労災保険関係成立票」

こちらも標識にする寸法が決まっています。縦25cm以上、横35cm以上の大きさで、地色は白、文字は黒にする必要があり、事業場の見やすい場所に掲示します。 労災保険関係成立票に記載される内容は、事業主の住所氏名、注文者の氏名、保険関係成立年月日、労働保険番号、事業の期間などです。 労働災害が起きても療養費や休業補償などが補償されることをあらしますが、元請業者が労災保険に加入することで元請業者の従業員、下請業者も補償されます。そのため、建設工事において、元請業者は「労災保険関係成立票」を掲げることが必要です。

「建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識」

標識の大きさは、A3サイズ、またはA4サイズのシールのどちらかで、記載されている内容は、工事名、事業所名、発注者名、契約者番号です。 工事現場の出入り口や事務所など、見やすい場所に掲げるようにしてください。

「施工体系図」

標識の寸法に規定はありません。下請契約のある工事は「施工体系図」を作成し、工事現場の工事関係者や公衆の見やすい場所を選んで工事期間中は掲げるようにしましょう。 施工体系図を見れば関係者全員が施工分担について把握することが可能です。下請業者が変わった時には施工体系図も変更してください。

「解体工事業者登録票」

工事現場で解体工事を行う場合は、解体工事業登録業者の解体工事業者登録票の掲示が必要で、記載内容は、商号、法人代表者・技術管理者の氏名、登録番号、登録年月日などです。 縦25cm以上、横35cm以上の大きさで工事現場の公衆のみやすい場所を選んで掲示するようにしましょう。