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建設業者が加入する健康保険の種類と特徴

2019.02.21
分類:その他
建設業を一人で営んでいる場合、建設業者を対象として国民健康保険組合である「全国建設工事業国民健康保険組合」、通称、建設国保への加入を検討しましょう。 建設国保は、建設工事業に携わり、個人事業所や一人親方という場合に加入できる保険です。 それに対し、法人事業所や常時5人以上従業員を雇用している個人事業所などは、協会けんぽなどの健康保険と厚生年金に加入することが必要となります。 ただ、すでに建設国保に加入している場合、要件を満たし「健康保険適用除外」を適用させれば、継続して建設国保に加入することもできます。

「健康保険被保険者適用除外」の承認申請とは?

法人事業所と常時5人以上従業員を雇用する個人事業所は、協会けんぽと厚生年金保険に加入することが義務付けされているので、原則、建設国保に加入することはできません。 しかし、すでに建設国保に加入している個人事業所や一人親方が、法人を設立した場合や、常時5人以上従業員を雇用する事業所を新しく設立したという場合、「健康保険被保険者適用除外」の承認を受ければ引き続き建設国保に加入することが可能です。 申請手続きは、事実が発生した日から14日以内に年金事務所に届け出を行うことが必要ですので、詳しいことなど問い合わせて聞いてみると良いでしょう。

協会けんぽと建設国保の違い

建設業者が加入する協会けんぽと建設国保、それぞれどのような特徴があり、異なる部分はどのような点なのか確認しておきましょう。 ・保険料の負担者 協会けんぽの場合、負担する保険料は事業主と従業員が半分ずつという労使折半であることが基本です。 それに対して建設国保の場合、一般的な国民健康保険同様に、保険料は被保険者である従業員が全て負担することになります。 ・保険料額 協会けんぽで算出される保険料は、保険料額表で給与支給額に応じた金額により決定されます。 適用される料率は都道府県ごとに異なるのも特徴です。被扶養者がいても保険料は変わりません。 一方の建設国保での保険料は、加入する方の年齢や扶養人数によって異なります。

それぞれの特徴を把握しておくと安心

また、協会けんぽと建設国保からの給付内容にも異なる部分がありますが、建設国保だけでみた場合でも、加入する組合によって内容が異なることもあります。 いずれにしても協会けんぽの方が手厚い傾向があるといえますが、詳細は直接加入を希望する団体に詳細を確認したほうがよいでしょう。