溶接メインの建設工事を請け負う場合に必要な建設業許可とは?

もし500万円以上の建設工事を請け負う場合、メインとなる内容に合った業種の建設業許可が必要です。
では、建設現場に必要不可欠といえる溶接工事をメインとして行う建設工事を請け負う場合、取得する建設業許可の業種はどれを選択すればよいのでしょう。
どの業種を選んで建設業許可を取得すればよい?
建設業許可を取得する時、建設業は28種類の業種に分かれているため、どの業種を選べばよいか迷ってしまうかもしれません。
溶接工事がメインの建設工事とは、一般的に次のいずれかの工事業であると考えられます。それぞれ何を溶接するのか、把握しておきましょう。
□とび・土工工事業
既に加工済の鉄骨などを現場で組み立てることを業務として請け負う場合には、鉄骨や鋼板の溶接が必要になると考えられます。
□鋼構造物工事業
鉄骨などの製作や加工、組み立てを請け負う場合において、鉄骨や鋼板を溶接することになると考えられます。
□鉄筋工事業
鉄筋の溶接を行うことになります。
これらの業種の内、溶接工事をメインとする建設業者の場合、とび・土工工事業の建設業許可を取得することが多く見られます。
建設業許可取得には要件をクリアすることが必要
もし、どの業種の建設業許可を取得する必要があるのか把握できても、定められた要件をクリアしなければ建設業許可は取得できません。
建設業許可を取得するための要件はいろいろありますが、その中でも特に、経営者として5年以上の経験を有することや、資格や学歴がない場合には実務経験10年以上という要件をクリアできないケースもあるようです。
なお、経営者として必要な5年以上の経験は、当然ながら取得したい建設業許可の業種についての経験ですので、単に建設業界にいればよいわけではありません。
たとえば鋼構造物工事業の建設業許可を取得するなら
溶接工事をメインとする工事を請け負うために、鋼構造物工事業の建設業許可を取得するのなら、鋼構造物に関しての経営を5年以上行った経験が必要です。
この要件をクリアできるのなら、鋼構造物に関しての請負工事の注文書や請求書などを提出し、証明することになりますが、その内容が単に溶接工事と記載されているものであれば鋼構造物に関しての経験の証明資料として使用できなくなります。
鋼構造物工事は鉄骨などの製作、加工、組み立てまでを請け負うことで、鉄骨や鋼板を溶接することを必要とします。これらの作業をすべて請け負うことが確認できなければ、鋼構造物工事の注文書や請求書とは認められないと理解しておきましょう。