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建設現場で足場作業を行う場合は作業主任者の設置が厳守?

2019.04.08
分類:その他
建設現場は危険な作業が多く、中には国家資格を取得した方が指揮を行った上で作業を進めなければならない事もあります。 その中で、つり足場や張出し足場、または高さ5m以上の構造の足場を、組立てや解体、変更する作業を行うためには、事業主は足場組立てなどの専門知識や技能を習得した方を選任して、指揮を行わせた上での作業が必要とされています。 それが「足場の組立て等作業主任者技能講習」で、「足場の組立て等作業主任者」は労働安全衛生法に定めのある国家資格(作業主任者)のひとつです。

足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格者

足場の組立て等作業主任者技能講習を受講する資格がある方は次のとおりです。 ・足場の組立て、解体、変更に関しての作業に3年以上従事した経験がある方 ・大学、高等専門学校、高等学校で土木、建築、造船に関しての学科を専攻し、卒業した方のうち、その後2年以上足場の組立てや解体、変更に関しての作業に従事した経験がある方 ・その他厚生労働大臣が定めに該当する方

足場の組立て等作業主任者技能講習に年齢制限はある?

受講できるのは満21歳以上の方に限定されていますが、中等教育学校・高校で土木、建築、造船に関しての学科を専攻し卒業し、その後2年以上の足場作業経験があれば満20歳の方でも受講可能です。 受講するだけでなく試験が実施されます。合格基準となるのは、修了試験全科目合計60点以上、かつ、各科目40%以上正解率を確保していることが求められます。

年少者の就労制限にも注意

なお、年少者労働基準規則では、足場の組立、解体、変更の業務は満18歳に満たない作業者を就かせてはならないとされています。 高さが5m以上の場所で、墜落によって労働者が危害を受ける危険性のある業務も、年少者の就業制限の業務範囲として定めがありますので理解しておきましょう。

制限のある作業を行う場合の注意

建設業の作業現場において、5mと言う高さ制限があった場合、それ以上であれば足場の組立て等作業主任者は必要なのか、作業者だけで5m以上組むことはできるのかなど疑問を抱える方もいるでしょう。 しかし、5m以上の足場の組立てなどでは足場の組立て等作業主任者の選任が必要です。そのため、足場の組立て等作業主任者不在の状態で作業を行えば違法です。 5m以上となることが予定されている足場の組み立て作業であり、現在は5m未満の作業であるという場合でも、作業主任者の選任が必要です。 もし、足場の組立て等作業主任者が他の現場に回っている状態だとしても、不在の状況で足場の組立てなどの作業は行ってはいけませんので注意してください。