建設廃棄物を減少させるために制定された建設リサイクル法の対象となる資材とは?
近年では廃棄物量が増えており、不適正な処理方法や不法投棄などの問題が深刻化している状況です。
特に建設工事で廃棄されるコンクリートやアスファルト塊、木材などの建設廃棄物の量が増加しているため、再資源化することで再利用することを目的とした建設リサイクル法が平成12年5月に制定されました。
どのような資材が特定建設資材に該当する?
建設リサイクル法では特定建設資材を用いた建築物などの解体工事、施工、新築工事などのうち、一定規模以上の建設工事を行う場合には、受注者などに対して分別解体および再資源化などを行うことを義務付けています。
分別解体や再資源化が義務付けられている特定建設資材として挙げられるのは、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材の4品目です。
対象建設工事で用いる特定建設資材と、発生する特定建設資材廃棄物は、分別解体、再資源化などが義務付けられると理解しておきましょう。
なお、土木工事に伴って伐採や抜根した樹木や草樹木は建設材ではないので、特定建設資材廃棄物に含まれません。
建設リサイクル法の対象となる工事の規模
建設リサイクル法の対象となり、分別解体、再資源化などの実施が義務付けられる建設工事規模の基準は次のとおりです。
・建築物の解体は床面積の合計80㎡以上
・建築物の新築・増築は床面積の合計500㎡以上
・建築物の修繕・模様替(リフォーム等)は請負金額1億円以上
・その他建築物以外の工作物の解体工事、または新築工事などは請負金額500万円以上
建築物の床面積は、解体、新築などを行う部分の床面積の合計で判断することになり、建設工事の基準となる請負代金には消費税が含まれます。
どのような手続きが事前に必要?
対象となる建設工事を行う場合には、工事着手する7日前までに発注者から都道府県知事に対し、分別解体などの計画を届出なければなりません。なお、国の機関や地方公共団体が行う公共工事の場合は、事前に通知を行うこととされています。
また、対象建設工事の請負契約の締結は、解体工事にかかる費用や再資源化などに必要な費用を明記することも義務付けられています。
違反すると罰則の対象に!
建設リサイクル法に違反した場合には、罰則も規定されていますので注意が必要です。
例えば、分別解体等の実施を行う上で対象建設工事の届出を行わなかった場合には20万円以下の罰金、解体工事業の登録を行っていない場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金というように、それぞれの項目における罰則規定が設けられています。
建設リサイクル法の対象となる場合には、所定の手続きなど必ず行うようにしてください。