建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業が必ず行う必要のある送り出し教育とは何を教育すればよいの?

2019.09.20
分類:その他
労働安全衛生法では、人を雇用する時や作業内容を変更する時には、必要な教育に加え、一定作業における作業方法を作業開始前に決め、周知することが必要とされています。 建設業の場合、いつも同じ現場で働くわけではありませんので、現場に入場する前にはこのような送り出し教育が必要です。 現場で働く作業員に対しては、その作業員が所属している会社が実施することになりますので、現場に入場する前までにしっかりと教育を行うようにしてください。 また、初めて入場する工事現場に対して行う教育を、新規入場者教育といいます。特に新しく入場した作業員が事故などに遭う確率は高めですので、しっかり現場の状況や施工方法などに対する知識を付与しておくことが求められます。

送り出し教育の種類とそれぞれの特徴

送り出し教育はこれから新しく入る現場への送り出し教育だけでなく、自社内で実施する送り出し教育もあります。 これから新しく現場へ入るために行う新規入場者教育という形の送り出し教育では、現場のルールや現場全体の特徴などを伝えていきます。 これに対し、自社内で行う送り出し教育は、安全衛生に関しての基本的な方針や作業手順、安全に作業を行うために必要なことなどを教育するものです。それと同時に、本人の健康状態や経験などの確認も行い、適正な配置を可能とすることを目的とします。 送り出し教育は現場における作業内容や状況を理解しておくことで、聞いていなかったり知らなかったことによって起きてしまう事故や災害などを未然に防ぐことを目的としています。

新しい現場に入場する前に送り出し教育を行うなら

なお、建設業者が取り扱う安全書類の示す送り出し教育は、新たな現場に入場する作業員に対する送り出し教育のことです。 事業主、または安全管理者や安全衛生責任者などがすべての作業員に対し実施しますが、工事を受注した段階ですぐにその現場に対する送り出し教育を行うことが必要です。 そのため、送り出し教育を実施できるように、受注したら現場の担当者(作業所長など)から作業における資料などを迅速に取り寄せるようにしましょう。

送り出し教育の内容とは?

送り出し教育で伝えることや教育することの内容は、 ・工事の概要や規模、工期などの説明 ・工事現場でのルール(誰が統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者なのか、また、安全衛生管理体制や安全衛生管理方針、その現場独自のルールや規律、工程計画、緊急時の連絡方法や連絡先、体制など) ・危険作業や災害事例、災害事故発生時の措置・報告に対する教育 などです。 事故などが起きないように、もし起きた場合にはどのように対処するべきかなど、しっかり伝え教育するようにしましょう。