建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事で専任者を設置することが必要になる監理技術者とは?

2019.10.16
分類:その他
直接、発注者から工事を請け負う場合において、4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請契約の請負代金総額とする際には、工事現場に専任で監理技術者を配置することが必要です。 建設工事で監理技術者が必要となる工事は、民間工事や公共工事を問わず、個人住宅の建築など以外多くの工事が対象となると理解しておきましょう。

なぜ建設現場には監理技術者が必要なのか

公共施設の建築や、工作物または多数が利用する施設、工作物に関して重要な建設工事を行う場合などは、監理技術者資格証の交付を受けており、さらに国土交通大臣の登録を受けた講習の受講者から選ぶことが必要となります。 公共性の高い工事の場合、適正な施工確保という部分で、施工技術や施工管理などの高い知識や技術を得ていることが求められるからとされています。 また、公共工事以外にも、重要な民間工事で専任により配置されることになる監理技術者の場合、監理技術者講習を受講することが必要となります。 監理技術者として建設工事に専任で配置される者は、交付を受けた監理技術者資格者証を工事現場に携帯しておくことが義務付けられています。もし発注者から提示を求められた時には応じることが必要と理解しておきましょう。

監理技術者が職務として行うこと

監理技術者は、職務として施工計画を作成したり、工程や品質の管理、その他技術上の管理、工事施工の従事者に対する監督・指導を担います。 下請負人に対して適切な指導と監督を行うことが求められるため、主任技術者よりもさらに厳しい資格や経験が求められると理解しておきましょう。

監理技術者資格者証を交付してもらうためには?

監理技術者資格者証は建設工事の監理技術者として資格を保有していることを証明するものですが、「一般財団法人 建設業技術者センター」で交付してもらえます。 交付してもらうためには、監理技術者の資格要件を満たすことが必要であり、資格を満たしている上で資格者証交付申請することが必要です。なお、申請の際には手数料として7,600円必要となります。 ただ、この監理技術者資格者証には交付された日から5年間という有効期限もありますので、有効期限内に更新申請を行うことも忘れないようにしてください。なお、国土交通大臣認定者の場合、大臣認定書の期限まで有効となります。

申請手続きはインターネットからも可能

監理技術者資格者証の申請手続きは、「一般財団法人 建設業技術者センター」の公式サイトからインターネット申し込みが可能となっていますし、支部窓口や郵送申請も可能です。 申請書類などもダウンロードできるようになっていますので、一度確認しておくとよいでしょう。 参考:一般財団法人 建設業技術者センター 監理技術者になる方へ https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html