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中高層の建築物を建てる時には建設における計画を記した標識を設置する?

2019.12.03
分類:その他
もし中高層建築物を建てようとする場合には、建築主は建築確認などの申請を行うよりも先に、建築予定地の道路の接する部分に建築計画概要を記載した「建築計画のお知らせ」という標識を設置することが必要です。 仮に建築予定地が2つ以上の道路に接しているのなら、それぞれ道路に接する部分に地面から標識の下端まで1メートル程度の高さになるよう設置しなければならないといった決まりもあります。 そこで、標識の設置が必要となる時に備え、その内容を事前に把握しておくようにしましょう。

標識の設置はいつからいつまで必要?

建築する中高層構築物が、延べ面積が1千平方メートルを超え、さらに15メートルの高さを超えるという場合において、標識はいつからいつまで設置することが必要なのでしょう。 この場合、建築確認などの申請日の30日前から工事完了日までの間は設置しておくことが必要です。もし2以上の手続を行うのなら、最初の手続からカウントするようにしましょう。 上記がいの中高層建築物の場合には、申請日の15日前からは標識を設置しておくことが必要です。

標識設置届の提出はいつまでに行う?

都条例の対象となる中高層建築物を建築する場合には、東京都への標識設置届を提出することが必要になります。 標識設置届は、標識を設置した日の翌日から起算して7日以内に提出することが必要になりますが、7日目が閉庁日なら次の開庁日に行ってもよいとされています。 必要事項を記入した標識設置届に、案内図や標識設置位置図、標識のカラー写真(遠景と近景のもの)を添付して提出します。建築予定の場所が2つ以上の道路に接するなら標識設置場所が複数に渡ることとなりますが、その場合はそれぞれの場所ごとの写真が必要です。 提出部数は東京都23区内なら、正本、副本、控えの3が必要となりますが、副本と控えはコピーなど写しで対応できます。なお、島しょ地域は正本と控えの2部提出すれば問題ありません。

建築計画を変更する場合は?

もし建築計画を一部変更するという場合には、標識に記載されている内容も変更することが必要になりますので、速やかに該当事項を訂正するようにしてください。 さらに変更の届出も必要となりますので、変更した標識を撮影し、写真を提出することになります。東京都23区内なら3部を東京都都市整備局に、島しょ地域は2部を所轄先(東京都都市整備局または多摩建築指導事務所に、標識設置届の控えと届出者の認印とともに持参して訂正してもらうようにしてください。