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建設業界の人手不足解消に?外国人労働者を雇用できる特定技能

2020.02.07
分類:その他
日本の人口はだんだんと現象傾向にありますが、これは少子化が大きく関係しています。若い世代はどんどん少なくなっているのに、高齢者は増えるという少子高齢化が進んでおり、労働者人口の現象で一部の業種を除いては人材不足に苦しんでいます。 建設業界も同様に若い世代の働き手が見つからない状況であり、需要は増えているのに人材不足で一人当たりの労働者の負担は拡大し、受注依頼があっても仕事を引き受けることができないといった問題が発生しています。 そこで、現在建設業界で注目を集めているのが外国人労働者の存在です。

これまでの外国人労働者を対象とした制度

2019年4月に特定技能が新設され、外国人を新たに雇用する機会が増えたことから、建設業界の人手不足も解消されるのでは?と期待されています。 本来、日本で建設業に従事する外国人労働者の場合、技能実習または特定活動の在留資格を得ることが必要となっていました。 特定活動とは、2020年東京オリンピックなどに向けた建設需要の高まりに対応するため、過去に建設分野における技能実習経験のある外国人は、2年または3年限度して在留資格を付与するというものです。 さらに技能実習とは、外国人労働者に日本で知識や技術を得てもらい、母国の発展途中地域に習得した知識や技術などを活用してもらうことが目的です。 これに対し、新しくできた特定技能とはどのような内容なのでしょう。

特定技能とは?

特定技能が創設された理由は、中小規模の事業者などの人手不足を解消することです。 生産性向上や人材確保などの取り組みを行っても人材不足の状況にある産業分野に、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。

特定産業分野の種類

特定産業分野として挙げられるのは、①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業の14分野です。 建設業も特定産業分野の1つであるので制度を活用できます。

これまでの制度との違い

特定活動や技能実習の場合、長く働いてもらっても最長5年までの就労です。 技能実習の場合、制度を活用して雇用された技能実習生の多くは3年で帰国し、長くいたとしても最長5年で追加試験もありません。 それに対し特定技能は、要件を満たすことで更新が認められるため、建設業界の人材不足解消に期待できる在留資格であるといえるでしょう。