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建設業で使うフルハーネスの着用の原則化について

2020.02.28
分類:その他
2019年2月1日からは、建設業において5メートル以上の高所での作業についてはフルハーネスの着用が原則化されています。 従来フルハーネス型の墜落抑制用器具は安全帯という呼び名でしたが、この安全帯の規格も改正されたことにより、一定の措置期間を経て新たな規格に適合しない墜落制止用器具は2022年1月2日以降、販売されなくなると認識しておきましょう。

高さによって原則化される墜落

建設業では5メートル以上でフルハーネス型の墜落制止用器具着用が推奨されていますが、高さ6.75メートル以上の高所での作業においては原則化されています。 また、高さ2メートル以上の高所において、足場用の作業台や機械を点検する台など作業床を設けることができない場合も、墜落制止用器具の着用を原則としています。 新たな構造規格に適合していない墜落制止用器具については、すでに2019年8月以降、製造が禁止されていますので現在は作られていません。 なぜこのような改正が行われているかというと、建設現場などでは高所からの墜落や転落による災害が多く発生しており、そこから重篤な事故になるケースが少なくないからです。

フルハーネス型でなくてよい場合もある

墜落制止用器具はどのようなタイプでもよいわけではく、胴体全体を支持するフルハーネス型が基本となります。 規定の高さより低い位置での作業においては、これまで通り一本つりの胴ベルト型を使用することも可能ですが、身体の位置を保持するU字つりタイプの胴ベルト型は、高さ2メートル以上で作業を行う時に単独で使用することは認められていません。必ず墜落制止用器具との併用するようにしましょう。 なお、いずれのタイプでも2019年8月1日以前に製造されたものは2022年1月1日までなら高さに関係なく使うことができます。ただ、2022年1月2日からは規定による使用以外は使えなくなるので注意してください。

厚生労働省から先に新構造規格の通知がなされていた

今回の政令や省令が施行される溶離も前に、2019年1月25日には厚生労働省から新構造規格がメーカーなどに通知されています。 墜落制止用器具の構造規格を見直し、ISO(国際標準化機構)規格との整合を図りながら日本人の体格などを踏まえた上での基準としていることが特徴です。 厚生労働省による新構造規格では、フルハーネス、胴ベルト、ランヤードなどの使用高さ制限だけでなく、墜落制止用器具の構造や部品の強度などの要件、検証試験の方法もこれまでより厳格な内容に変わっています。