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建設工事現場でもマスクの着用は必須?具体的に取り組みたい感染症予防策とは

2020.06.02
分類:その他
建設工事などの業務を行う際にも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底する意味で、マスク着用など様々な取り組みを行うことが必要とされています。 では、具体的に感染予防対策としてどのようなことを行うべきか、その内容をご紹介します。

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを参考に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底するためには、具体的に手洗い・咳エチケットの励行・消毒液の設置などが挙げられます。 これらの加え、発熱などの症状がみられる労働者などがいる場合には、休暇取得など基本的な対策を行い、業務内容によっては可能な限りテレワークなど実施するといったことも必要となるでしょう。 国土交通省は2020年5月19日、建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを策定しています。 「建設現場『三つの密』の回避等に向けた取組事例」などの内容も拡充されており、実際に建設企業から意見を聞いて内装工事の取り組み事例などが掲載されています。 いずれにしてもガイドラインは、建設工事現場だけでなくオフィスで行う対策や入札契約に関する内容など、建設業に関連する事業者が参考にできる感染防止対策への対応を盛り込んだ内容となっているようなので確認しておくようにしましょう。 参考:国土交通省 新型コロナウイルス感染症対策 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 政府の新型コロナウイルスの対処方針では、公共工事、電気・ガス・上下水道などインフラ運営関係、配管工や電気技師といった家庭用品のメンテナンス関係などは事業継続の要請対象となっています。 まだ新型コロナウイルス感染症が完全に終息するまで時間がかかると考えられるため、気をぬくことなく感染予防対策に取り組んでいくことが必要となるでしょう。

建設現場「三つの密」を回避等に向けた取り組みとは?

徹底したい取り組みとして、消毒液の使用・うがい・石鹸による手洗いの励行・体温測定などによる健康管理・作業や打ち合わせ時のマスク着用などが挙げられます。 また、朝礼の際には配列間隔を確保することや、マスクの入手が難しい場合には指差し呼称の省略なども例として挙げられるでしょう。 休憩の際にも時間を分散させたり、できるだけ人同士の間隔をあけることや、アクリル板など簡易なパーテーションで密接を防ぐといったことも取り組みの例として実施したいことです。

追加で感染拡大防止対策を実施する場合の設計について

なお、現場で受注者が追加費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合などは、受発注者間で設計変更を協議することが必要となります。 その上でそれぞれの現場に係る感染拡大防止の対策において、受注者の施工計画書や業務計画書に反映させ、確実に履行することを前提に設計変更を行うことが必要です。 請負代金額・業務委託料の変更・工期や履行期間の延長なども実施することが求められます。