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建設業を営む法人などは健康保険・一人親方なら建設国保への加入を!

2020.06.18
分類:その他
建設業を営む法人の事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している個人の建設事業者は、協会けんぽなど健康保険と厚生年金に加入することが義務化されています。 ただ、すでに建設国保に加入している被保険者の場合は、事実発生日から14日以内に手続きを行って「健康保険適用除外」の承認を受ければ、建設国保に加入し続けることも可能です。

健康保険被保険者適用除外承認申請とは?

法人事業所と常時5人以上の従業員を雇っている個人事業所は、法令で全国健康保険協会管掌健康保険・厚生年金保険に加入することが必要と定められています。 そのため原則として、法人事業所や常時5人以上従業員を雇っている個人事業所が新しく建設国保に加入することはできません。 しかし中には、すでに建設国保に加入している個人事業者や一人親方が新しく法人を設立することもあれば、常時5人以上の従業員を雇用する事業所を設立することもあるでしょう。 このような場合、健康保険被保険者適用除外の承認を受ければ、健康保険は建設国保に引き続き加入すれば問題ないとされます。

すでに承認を受けている事業所が必要とする手続き

すでに建設国保に加入していて健康保険被保険者適用除外承認を受けている事業所が、従業員を新しく採用した時や、退職者が発生した時にも同じく手続きが必要です。 申請は事実発生日から14日以内に、事業所の所在地を所轄している年金事務所で行う必要がありますので忘れず届出ましょう。

建設国保に加入できる方とは?

建設国保に加入できるのは、建設工事業に携わる個人事業者と従業員、そして一人親方などです。 家族として加入できるのは組合員と同一世帯に属する75歳未満の方で、学生で修学を目的とし組合員と世帯は別々という場合でも届出を行えば家族加入ができます。 反対に家族として加入できないのは、組合員と同一世帯に属していない方です。例え組合員の配偶者や両親でも、同一世帯に属していない場合は家族加入できません。 組合員と同一世帯に属している場合でも、次に該当する方は家族として加入できませんので注意しましょう。 ・健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む)とその被扶養者 ・船員保険の被保険者とその被扶養者 ・各種共済組合の組合員とその被扶養者 ・後期高齢者医療広域連合の被保険者(後期高齢被保険者) ・生活保護法の保護を受けている世帯の方 ・他の国民健康保険組合の被保険者 ・その他特別な事情がある方のうち厚生労働省で定める要件に該当する方

建設国保の特徴

建設国保の保険料は、所得に関係なく組合員の年齢・事業所・就労形態・家族人数などで決定されます。 市町村国保と同字程度の給付を受けることができる以外にも、組合員が入院・出産で休業した場合の傷病手当金や出産手当金も受け取ることが可能です。他にも出産された方に出産記念品が贈られることや、健診料・予防接種・保養施設利用の補助制度などが設けられているのも特徴といえます。