建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

工事の完成を請け負うときに必要となる建設業許可が必要なケースとは?

2020.07.07
分類:その他
建設業を営む上で、許可を取得しておいたほうがよいのではと考えることもあるでしょう。しかしそもそも、建設業許可とはどのような時に必要なのでしょう。 そこで、建設業許可の取得を必要とする工事についてご説明します。

建設業許可を取得しなければならない工事とは?

建設業の許可は、建設工事の完成を請け負うことを事業とするために取得する必要のある制度です。 建設業法に基づいて建設工事を請け負うなら、原則、建設業許可を受けることが必要となります。 建設業許可の取得を必要としないのは軽微な工事で、主に次の工事が該当します。 ・建築一式工事なら工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税含)未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 ・建築一式工事以外の建設工事なら、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税含)未満の工事 もしも建設業許可を取得せず、軽微な工事ではない工事を請け負った場合には建設業法違反に該当し、行政処分の対象となる可能性もあります。 また、軽微な工事として該当する項目の金額は、税込みで材料費を含めます。 一式工事とは専門工事を複数組み合わせる総合的な工事ですが、それぞれの専門工事の許可を取得しておくことが必要です。

建設業許可取得の要件

建設業の許可を取得するためには建設業法による許可要件を備えていることが必要です。 まずは経営業務管理責任者を経営業務において設置していることが必要となりますが、法人なら常勤役員、個人は事業主または支配人のうち、一定期間において経営経験がある方が必要です。さらにそれぞれの事業所に常勤し、一定資格を保有しているか実務経験のある専任技術者も必要となります。 もちろん請負契約に関して不正または不誠実な行為を行う恐れがないことや、一定の欠格要件に該当しないことも必要です。 そして営業活動や建設工事を請け負うために必要な資金を保有していることも必要なので、財産的基礎・金銭的信用についても許可の要件として含まれます。

建設業許可の種類

建設業の許可は下請契約の規模などで一般建設業と特定建設業に分けられます。発注者から直接請け負う工事1件が4,000万円(建築工事業なら6,000万円)以上なら特定建設業許可が必要となり、それ以外の場合には一般建設業許可を取得することが求められます。 さらに二以上の都道府県の区域内に営業所を設け営業する場合には国土交通大臣、一の都道府県の区域内だけで営業所を設け営業するなら都道府県知事の許可を取得することになるという違いもあります。