建設工事で発生させる騒音を規制する法律とは?
建設工事の現場では、使用する機械や作業において音が発生してしまうものであり、業務を行う上での騒音問題は避けては通ることができないといえます。
それでも近隣住民の方に迷惑をかけないように、騒音をできるだけ発生させないように注意しながら作業を行うことになりますが、いくら注意していても無音にすることはできません。
高い確率でクレームなど苦情を受けることもあるため、事業者にしてみれば頭を悩ませる問題となりかねないといえます。
そこで、建設工事や工場稼働などで発生する騒音に対してのクレームや苦情を受けた場合、どのように対応すればよいのか知っておくようにしましょう。
騒音への規制を行う騒音規制法
生活の中で発生する音は、地域や時間帯によっては大きさに限らず受任限度を超えた騒音としてとらえられる可能性があります。
アパートなどで生活している方などで、階下の方から生活音がうるさいと苦情を受けた経験がある方もいるでしょうが、普通に生活しているつもりでも人によっては騒音ととらえられてしまうこともあります。
中でも建設作業や工場から発生する騒音に対する苦情は、クレーム全体の約6割を占めている状況です。そのため、建設作業や工場などから発生する騒音を規制する法律として「騒音規制法」が制定されています。
騒音規制法で規制されているのは規制対象と規制基準です。都道府県知事や市長・特別区長が、騒音に対する規制を行うエリアとして指定地域を定め、そのエリア内にある工場や事業場などの建設作業を対象に規制基準を規定しています。
騒音について必要な規制を行いながらも許容限度も定めているので、どの程度の音の大きさなら問題ないか知ることができるでしょう。
工場・事業場騒音の規制
騒音規制法で規制対象となるのは、機械プレスや送風機など騒音を著しく発生させる施設であり、政令で定める施設を設置する工場・事業場です。
規制対象となる特定施設等に関して必要に応じ改善勧告などが行われますが、特定施設には金属加工機械・空気圧縮機および送風機・織機・建設用資材製造機械・穀物用製粉機・印刷機械など11の設備が該当します。それぞれの区域と時間帯で、規定されている大きさに音量を抑えることが必要です。
建設作業騒音の規制
指定区域内で行われる著しい騒音を発生させる特定建設作業が規制の対象です。特定建設作業には8つが列挙されており、くい打ちくい抜き・びょう打・空気圧縮機・コンクリートプラント・トラクターショベルなど8つが特定建設作業として該当することとなりますが、作業期間や作業日など考慮の上規制されることになります。