騒音・振動の基準を守らなければならない建設工事とは?

解体や改修などの工事を行う場合、建築物やその他施設などの建設、土地の造成なども含め、発生する騒音・振動・粉じん・汚水で人の健康や生活環境に障害をおよぼさないよう努めることが必要とされています。
著しい騒音・振動を発生させてしまう作業を、騒音規制法や振動規制法で「特定建設作業」とされており、環境確保条例でも「指定建設作業」という位置づけになります。
この特定建設作業や指定建設作業を指定地域で行う場合には、作業開始の7日前までに届出が必要です。
いずれにしても作業に係る基準や作業時間の制限などが設けられていますが、まずはどのような作業がどのような作業が特定建設作業や指定建設作業に該当するのか確認しておきましょう。
騒音規制法による特定建設作業
騒音規制法では、次の器機などを用いて行う作業を特定建設作業としていますが、それぞれ距離などに細かな規定があるため該当しない場合もあります。
・くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使って行う作業
・びょう打機を使って行う作業
・さく岩機を使って行う作業
・空気圧縮機を使って行う作業
・コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
・バックホウを使って行う作業
・トラクターショベルを使って行う作業
・ブルドーザーを使って行う作業
振動規制法による特定建設工事
一方振動規制法では、次の作業を特定建設工事としています。こちらも作業における距離などに規定があるため、該当しない場合もあります。
・くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使って行う作業
・鋼球を使用し建築物その他工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使って行う作業
・ブレーカーを使って行う作業
環境確保条例で規定されている指定建設作業
環境確保条例では次の作業を指定建設作業としています。
・くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使って行う作業、または穿孔機を使うくい打設作業
・鋲打機またはインパクトレンチを使って行う作業
・さく岩機またはコンクリートカッターを使って行う作業
・ブルドーザー、パワーショベル、バックホウ、その他これらに類する掘削機械を使って行う作業
・空気圧縮機を使って行う作業
・振動ローラ、タイヤローラ、ロードローラ、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使って行う作業
・コンクリートプラントやアスファルトプラントを設けて行う作業、またはコンクリートミキサー車を使ったコンクリート搬入作業
・原動機を使用するはつり作業およびコンクリート仕上作業
・動力、火薬または鋼球を使用し建築物その他の工作物の解体や破壊を行う作業