建設企業が特定技能外国人を受け入れるときに満たすべき要件とは
建設業の多くが、建設ニーズが高まり仕事は増えていく中で、現場で働く人材は不足した状態であることに葛藤を抱えていることでしょう。
雇用したくても応募者がおらず、適した人材が見つからないという悩みを抱えている場合、特定技能外国人を採用することも方法の1つです。
そこで、建設業にとって特定技能1号外国人は本当にその救世主になるのか、受け入れ可能となる職種などをご説明します。
特定技能外国人を受け入れできる職種
特定技能外国人は、建設業界では次の職種で働くことが可能です。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土木
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
また、2020年2月28日に従来の11対象職種に加え、新たに7職種が追加されました。
・とび
・建設大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
建設業で特定技能1号を取得するための要件
外国人が特定技能1号を取得するためには、日本語水準と技能水準の2つの要件を満たすことが必要です。
・日本語レベルN4以上または国際交流基金日本語基礎テストに合格
・建設分野特定技能1号評価試験に合格
なお、建設分野で2号技能実習を修了すると、試験を受けずに特定技能1号に移行できます。
特定技能1号の場合には最長5年間働き続けることが可能なため、技能実習1号・2号・3号と合わせることで最長10年間就労できます。
さらに特定技能2号へと移行することで、半永久的に建設業界で働き続けてもらうことが可能となるでしょう。
特定技能1号外国人を雇用するために必要なこと
建設企業が特定技能の外国人を雇用する場合、
・国土交通省の計画認定を取得する
・全分野共通の基準を満たす
という2つの要件を満たすことが必要です。
さらに直接雇用でなければならず、派遣社員として雇用することは認められていません。
国土交通省の計画認定の取得については次の要件を満たすことが必要です。
・建設業許可を取得すること
・建設キャリアアップシステムに登録・申請を行い特定技能外国人の受け入れ報告・登録すること
・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体に加入すること
・特定技能と特定活動で就労する外国人合計人数は受け入れ企業の常勤職員の人数以下であること
・報酬は月給制で安定的に支払うことが必要(日給は不可)