
運送業許可を取得するときには、営業所・睡眠休憩施設・車庫の3つの不動産が必要となります。
そのため、運送会社を始めるときの土地選びは、上記を踏まえた上での選択が求められます。
また、自己所有物件または賃借物件のどちらでも問題はないものの、農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に抵触しないものでなければなりません。
関係法令に抵触すると、運送業許可や営業所、車庫などの移転と増設の認可は取得できなくなるため注意が必要です。
そこで、運送会社の土地選びについて、必要なスペースと満たすべき要件を簡単に紹介します。
運送業で必要なスペースとして、以下が挙げられます。
・営業所…運送業の事務所として使用する土地が必要であり、都市計画法や建築基準法などの法令に適合することが必要
・休憩施設…運転手の休憩施設も必要であり、営業所とは別で設置することも可能
・車庫…トラックの車庫も必要ですが、営業所と同じ敷地内である必要はなし
運送会社を設立する上で、満たさなければならない土地の要件に注意しましょう。
運送業許可取得のために、営業所・休憩施設・車庫を設置する土地は、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に適合していることが必要です。
土地は自己所有でも賃借でも問題ありませんが、既存宅地であれば運送業の営業所として使える場合があります。
大型倉庫を建築する場合は、3千から4千500坪程の広い土地を必要とすることが多いものの、近年、1千200坪程でも物流倉庫の土地活用できるケースも見られます。
運送業許可の公示基準における営業所・休憩(睡眠)施設・車庫に関する関係法令として、主に農地法・都市計画法、建築基準法の3つが挙げられています。
運送会社の土地選びにおける要件として、上記の法律が規制することは以下のとおりです。
・農地法上の農地に運送業の施設は設けられない
・都市計画法の市街化調整区域には運送業の施設は設置できない
・都市計画法の市街化区域では用途地域による建築物の用途制限に適合しなければ運送業施設を設けられない
運送会社の土地選びにおいて、土地を賃借するのであれば、契約期間は2年以上であることを確認してください。
契約が自動更新の場合は、2年以上の使用期間とみなされる可能性があります。
なお、農地を営業所にする場合は、農地転用手続が必要となり、土地が関係法令に適合しているか前もって確認が必要です。