運送業の雇用形態には、色々な種類があります。
正社員・契約社員・アルバイト・パート・派遣社員・請負契約など、選択する雇用形態によって働き方は変わってきます。
そこで、運送業の雇用形態について、正規社員・非正規社員・雇用形態と業務委託の違いを解説します。
運送業の雇用形態は、正規社員と非正規社員に分かれます。
正規社員とは、以下の条件を満たす労働者です。
・直接雇用である
・雇用保険や社会保険へ加入する
・労働契約で雇用期間の定めがない
・所定労働時間がフルタイム勤務である
上記の条件に該当しない雇用形態が非正規社員といえます。
非正規社員は、以下の区分に分けることもできます。
・契約社員
・パートタイム労働者
・アルバイト労働者
雇用側から見た場合には、直接雇用と間接雇用(嘱託社員・派遣社員)に分類もできます。
運送業の雇用形態には、以下のとおりです。
・正社員
・契約社員
・アルバイト・パート
・派遣社員
・請負契約
正社員とは、企業と雇用期間を定めず、労働契約を締結した従業員です。
定められた就労時間内にフルタイムで働く社員であり、運送業では大型トラックドライバーで多い雇用形態といえます。
契約社員とは、企業と雇用期間を定め、有期労働契約を締結した期間の範囲で働く労働者です。
雇用期間は労働契約を結ぶときに決められるため、期間終了後に契約更新がなければ、終了となります。
アルバイトとは、期間の定めのある非正規雇用での働き方です。
パートは、1時間の所定労働時間が短い労働者で、短時間労働者とも呼ばれます。
週1日3時間の勤務体系でも、雇用期間の条件をクリアしていればトラックドライバーの採用において問題はありません。
派遣社員とは、人材派遣会社と雇用契約を締結し、派遣先企業で働く労働者です。
契約社員と給与を比較した場合、派遣社員は時給制で高めであることが多いといえます。
請負契約とは、業務を外部に委託するときの契約であり、業務完成を目的とします。
運送業においては、目的地へ荷物を運ぶ契約を結びます。
雇用契約は、民法で定義されている契約です。
使用者の指示に従う対価として賃金を受け取る契約が雇用契約といえます。
対する業務委託契約は、請負契約・委任契約・準委任契約の3つの契約形態をまとめた呼び名であり、雇用契約ではありません。