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経産省と中小企業庁の各省庁が作成した物流企業向けの新型コロナ支援策とは

2020.10.24
分類:リスク

経済産業省と中小企業庁、各省庁では2020423日に新型コロナウイルスで影響を受ける貨物運輸事業者に向けた支援策をリーフレットにまとめ作成・公表しました。

リーフレットの内容は、主に「持続化給付金」「資金繰り支援」「雇用調整助成金」「税・社会保険料等の猶予・減免」といったもので、物流会社の経営者が直面している課題に対応できる支援策などが掲載されています。

今資金繰りなどで悩んでいるのなら、目を通し支援策を受けることも検討してみましょう。

新型コロナ対応用の給付金

新型コロナウイルス感染症の影響で売上縮小の中でも、車両維持費など固定費の負担は続いてしまいます。そのような場合に事業全般に使うことができる「持続化給付金」の対象であれば、申請により中小企業なら最大200万円・個人事業主は最大100万円まで支給されます。

他にも従業員を一時的に休業させたいものの、休業手当の支払いが負担に感じるという場合に利用できるのが「雇用調整助成金」です。中小企業の場合には、負担した休業手当などの一部(4/5・解雇しないなら9/10)が助成されることになります。

その他、取引先の貨物減少を補う新規顧客獲得に向けて、「ものづくり補助金」「IT導入補助金」なども活用可能です。新たなサービス開発の設備投資部分はものづくり補助金で支援されますし、マーケティング・予約管理・営業行動・支援・嗜好情報管理などを利用した付加価値を高めるサービス提供にはIT導入補助金を活用できます。

 

新型コロナ対応用の融資の制度

また、売上減少で当面の運転資金を調達したいと考える事業者に向けて、コロナ特別貸付といった資金繰り支援も設けられています。

正式には「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度ですが、特別利子補給制度を併用すれば一定期間は実質無利子となることが特徴です。それに加え都道府県などによる制度融資をなど、民間金融機関にも実質無利子の融資が拡大されています。

 

税金や保険料の減免措置を受けたい

支払わなければならないのは仕入れ代金や経費、従業員の給料以外にも、税金や保険料などが挙げられます。

ただし新型コロナウイルス感染症の影響により、税金や社会保険料などを支払うことが困難な状況となっている場合には、納付が猶予・減免されることもあります。

基本的にすべての税・社会保険料が対象となっており、無担保・延滞税なし1年間納付が猶予されます。公共料金関係の支払いなども猶予対象ですし、既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税も減免されます。