慰謝料を判断する基準
交通事故で被害者が精神的、肉体的な苦痛を受けた分を金銭で換算したものが慰謝料です。しかし精神的苦痛を数値にすることは実際困難なことです。そこで判断基準として自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の基準が設けられています。
慰謝料とは?
一般的に慰謝料と言われている損害賠償額は、入院の際の費用や休業損害、後遺症や死亡慰謝料を合わせたもので、裁判所の判例としては2,000万円を超えるケースが多いです。
ただし交通事故で相手にケガを負わせたり、後遺症を残したり、最悪の場合死亡させてしまった加害者側は、もし事故で自分もケガを負っていたとしても原則慰謝料は受け取れません。
交通事故で知っておきたい慰謝料の種類と特徴
交通事故の慰謝料は入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。それぞれの裁判所での判例の目安としては次のとおりです。
入通院慰謝料
通院や入院に対する慰謝料の目安は、1か月通院した場合で10~20万円、1か月入院した場合で30~50万円です。
入通院慰謝料は、交通事故が起きたことで退院した後も通院する必要が出てくるなど、肉体的にも精神的にも苦痛を強いられます。それらの損害を賠償するための費用です。被害に合うと、長期間の苦痛が生じるため迷惑料のようなものと言えます。入通院慰謝料の金額については、入通院期間、怪我の部位、程度によって決定されます。
後遺症慰謝料
後遺障害等級に応じて金額が異なります。第1級の場合2,600~3,000万円、第14級の場合は90~120万円です。
交通事故によって身体に傷が残ったり、機能や神経に障害が出る場合を後遺症と言います。手足のしびれやむち打ちといった軽微な後遺症から、全く手足が動かなくなるといった重度のものまで様々な症状があります。
死亡慰謝料
一家の大黒柱が死亡した場合は家族を養わなくては行けない立場ですので2,600~3,000万円、これに準ずる者の場合は2,300~2,600万円、それ以外の場合は2,000~2,400万円です。
被害者が亡くなった場合には、遺族に対しての慰謝料が発生します。亡くなった本人に対する慰謝料、そして遺族に対する慰謝料とに分類されています。
まとめ
交通事故の慰謝料は、原則交通事故で被害を受けた側が受け取ることができます。ただしその人が負った肉体的・精神的苦痛の程度によって違いがあります。裁判所の出す判例はおおよその目安がありますが、慰謝料は交通事故を起こした相手に対して謝罪をしてほしいという気持ち、誠意を見せてほしいという気持ちあらわれと言えるでしょう。そのため被害者に後遺症が残ったり、万が一亡くなってしまった場合には高額の判例が多く出ています。