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軽貨物車の維持費はいくら?ガソリン代以外でかかる費用を解説

2024.02.01
分類:経営

軽貨物運送業でもっとも多くかかるコストは、軽貨物車の維持費といえるでしょう。

 軽貨物ドライバーとして働くことを希望する場合、実際の維持費について把握しておかなければ、独立開業後にすぐ廃業しなければならなくなります。

 特にガソリン代はランニングコストとして発生する大きな経費の一つといえるため、燃料費の高騰などにも注視するべきといえますが、実際にはガソリン代以外にも維持費は必要です。

 そこで、軽貨物車の維持費はいくらなのか、ガソリン代以外でかかる費用について解説していきます。

車体の維持費

 軽貨物運送業では、車体の維持費がかかります。

 タイヤ・エンジンオイル・エアコンフィルター・バッテリーなど、一定期間使用すれば必ず交換することが必要となるため、その際に費用が発生します。

 タイヤ交換費用は4本で15,00035,000円、エンジンオイル交換は14,0007,000円程度です。

 また、エアコンフィルターは3,0004,000円、バッテリーも20,00030,000円程度かかると見込んでおきましょう。

  

その他の費用

 軽貨物運送業では、車両本体に関する費用だけでなく、車両維持のための次の費用がかかります。

 ・自賠責保険料

・任意保険料

・軽自動車税

・自動車重量税

 

それぞれの費用について説明します。

 

自賠責保険料

軽貨物車で公道を走るときには、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。

事業用の軽貨物車両の自賠責保険料は、家庭用の軽自動車と同じ24か月17,540円となっています。

 

任意保険料

車両に対する任意保険への加入は任意とされているものの、毎日業務で使用するため、事故リスクに備えるためにも加入しておきましょう。

対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険・貨物保険など種類あり、加入する保険によって保険料は異なります。

 

軽自動車税

「軽自動車税」は、毎年41日時点で自動車の所有者に対してかかる地方税です。

所有者の住民票のある市町村に納める税金であり、4月から翌3月の1年分を前納します。

なお、事業用貨物の軽自動車税は以下のとおりとなっています。

・平成27331日以前の軽自動車税…年間3,000

・平成2741日以降の軽自動車税…年間3,800

・初検査から13年経過している場合の軽自動車税…年間4,500

 

自動車重量税

自動車の区分・重量・経過年数に応じて課税される国税が「自動車重量税」です。

支払うタイミングは新規登録のときと車検のタイミングで、2年分まとめて支払います。

区分は自家用と事業用に分かれており、黒ナンバーの事業用の軽貨物車両は自家用よりも安くなっており2年で5,200円です。

また、エコカー減税が適用される税金であるため、対象のエコカーならさらに税負担を抑えることができます。