運送業でも、労働安全衛生に関する観点により、感染症対策や注意が必要です。
特に従業員が感染症などにり患したときには、法令に基づいて就業制限の対象となることは理解しておきましょう。
仮に就業制限の対象にはならなくても、感染拡大するためにも、病毒伝播リスクのある従業員には休業を命じなければならない場合もあります。
そこで、運送事業者が理解しておきたい病毒伝播の恐れがある場合の就業制限について解説していきます。
労働安全衛生法第68条では、疾病に罹患した従業員が就業することについて、次のように定めています。
“労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。“
この規定により、就業禁止にしなければならないのは病毒伝播のリスクがあり、厚生労働省令で定める伝染性の疾病その他の疾病にかかった労働者です。
伝染性の疾病とは、法定伝染病については感染症予防法の予防措置により対象外です。
労働安全衛生規則第61条には、伝染性の疾病その他の疾病について次のような定めがあります。
“労働安全衛生規則第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者“
この規定による「病毒伝播のおそれのある伝染性」とは、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者とされています。
これは平成12年に発せられた通達によるものですが、それ以外の感染症に関しての定めは特にされていません。
そして「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみと接する業務に従事させることとされています。
労働安全衛生規則第61条には、「伝染予防の措置をした場合は、この限りでない」とあるため、伝染予防する措置として予防接種をしていれば就業禁止にしなくてもよいということです。
そのため結核に関しては、上記のような通達がされているといえるでしょう。
令和5年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症も感染症法上の5類感染症に引き下げられました。
そのため就業制限などは特にありません。