2023年10月1日からついに導入されたインボイス制度ですが、運送業を営む個人事業者などにとっては、今後仕事を続ける上で大きな問題となる制度ともいえます。
消費税額を明確に算出できるメリットがある一方、インボイスを発行できない非課税事業者の場合、仕入税額控除ができない買い手から取引を断られる可能性があるからです。
インボイスの発行と受領で、費用や事務手続に手間や無駄が発生すると考えられるものの、運送業でも対応していくしかありません。
そこで、運送事業にも影響すると考えられるインボイス制度について、必要な対応を解説していきます。
「インボイス制度」とは、一定項目が記載された「適格請求書(インボイス)」で消費税の仕入税額控除額を計算する制度です。
2023年10月1日から導入が開始された制度ですが、制度が導入されるまでは売り手側がが免税事業者でも一定条件のもとで仕入税額控除を受けることができました。
しかし制度導入後は、仕入税額控除においてインボイスの発行と保存が必要になっています。
課税事業者がインボイスを発行できない免税事業者から仕入れた場合には、仕入税額控除を受けることができないということです。
ただし法人税法上や所得税上では、損金や必要経費として認められることになります。
インボイス制度導入により、買い手側は適格請求書を保管することが必要です。
ただし3万円未満の乗車券や自動販売機の利用など、請求書を交付してもらえないケースもあります。
この場合には、適格請求書の保存義務は免除されることとなり、一定要件を満たす帳簿の保存のみで仕入税額控除できます。
個人事業主や法人では、インボイス制度導入後にどのような対応が必要なのか迷うこともあるでしょう。
売り手側は請求書を発行する側であるため、免税事業者であれば既存の取引を継続できるのか不安になるケースもめずらしくありません。
適格請求書が発行できないことを理由に、仕入税額控除を受けられない取引先が、取引を断ってくるケースもあるでしょう。
取引先との関係性によって、課税事業者になるのか検討が必要になります。
しかし本来であれば、消費税を納める義務がないのに課税事業者になることは、余計な費用が発生する以外に、事務負担も増えます。
将来的に制度がどのように変わるのか不明であり、経過措置なども延長される可能性があるため、状況に応じて対応したほうがよいでしょう。