運送業で働く女性も増えつつありますが、肉体労働といわれる業界だけに、女性特有の体調不良があれば業務遂行が難しくなることも考えられます。
たとえば生理による体調不良で、仕事に支障をきたしている女性がいたとすれば、生理休暇を付与することで体調を整えてもらうこともできるでしょう。
運送業は男性が多く働いている職場であるため、もしも生理休暇を取得したくても、言い出せずに無理をしてしまう可能性もあるといえます。
女性が安心して運送業で働くためにも、運送事業者が生理休暇を取得しやすい環境を整備していくことも必要といえますが、もしも休暇を付与したときには無給と有給のどちらの扱いにするべきなのでしょう。
そこで、運送業で働く女性に対する生理休暇付与について、無給と有給の扱いなど解説していきます。
生理休暇とは、働く女性の健康を守るための制度であり、労働基準法でも規定されています。
女性の生理前や期間中の体調不良などで、業務遂行が困難なときには、申請することで付与される休暇です。
就業規則に生理休暇に関する規定がなかったとしても、女性従業員から請求があれば、生理休暇を付与しなければなりません。
なお、生理休暇は1日単位ではなく、半日や時間単位でも可能とされています。
ただ、請求することに抵抗があることや、男性による共感を得にくいといった理由で、実際には取得率は高くないといえるでしょう。
生理休暇付与でポイントとなるのは、就業が著しく困難であることを条件とすることです。
生理で体調不良だとしても、仮に就業することに問題ない程度であれば、無理に付与する必要はないともいえます。
ただ、本人から生理休暇の請求があった場合には、事業者は拒否することはできないとされています。
女性の働きやすい環境整備のためにも、生理休暇制度を導入することが必要といえます。
ただ、安易な運用は、制度を濫用されたり不平不満につながったりといったことになりかねません。
生理であれば無条件で休むことができると考える女性従業員が出ないためにも、有給にするのか、それとも無給の扱いなのか慎重に取り決めましょう。
労働基準法における生理休暇は、有給で対応しなければならないとは定めがありません。
そのため休暇を取得した日は無給とすることもできます。
実際、どの程度の辛さなのか、症状などは本人にしかわからないため、無給にすることで不当な取得を防ぐこともできると考えられます。