軽自動車の名義変更の手続は、遅れずに行うことが必要です。
たとえば軽自動車を売却したときや譲ったとき、相続するときなどに名義変更の手続が必要となります。
準備しなければならない必要書類も複数あるため、事前に把握しておくと安心です。
そこで、軽自動車の名義変更はいつまでに必要なのか、期限や必要書類・手続の流れについて解説します。
軽自動車を売ったり譲ったりしたときや、反対に譲り受けたときには名義変更の手続が必要です。
道路運送車両法の第13条で定められていることであるため、軽自動車の所有者が変更されたときには、15日以内に変更手続を済ませましょう。
15日以内という期限も決められているため、この期間内に名義変更手続をしなければ50万円以下など、罰金の対象になるため注意してください。
軽自動車の名義変更は、全国にある軽自動車検査協会の事務所・支所で行うことができます。
軽自動車の名義変更を行う際には、必要書類を準備することが必要となります。
申請書や軽自動車税申告書の作成も必要となりますが、行政書士などに手続を依頼するときには、申請依頼書も作成しておきましょう。
名義変更の手続で必要な書類は以下のとおりです。
・車検証
・住民票
・申請書
・税の申告書
・ナンバープレート
・申請依頼書(代理人に依頼する場合)
・希望番号予約済証(希望するナンバーがある場合)
・被相続人の除籍謄本(亡くなった所有者の相続による名義変更の場合)
軽自動車の名義変更の手続は、軽自動車検査協会で行います。
軽自動車の名義変更は、以下の流れで手続を行います。
①必要書類を揃える
②軽自動車検査協会で申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出する
③新しい車検証が交付される
もしもナンバープレートの変更する場合には、新しいナンバープレートの購入が必要です。
希望するナンバーがある場合には、事前予約が必要となるため注意してください。
必要書類が揃ったときには、先に申請書類を作成しておくと手続がスムーズです。
書類は枚数も多く、窓口で作成することもできますが、実際には手間や時間がかかると予想されます。
事前に申請書類一式を入手しておき、作成しておけばスムーズに現地で手続を済ませることができるでしょう。