運送業で働くドライバーなど従業員が取得できる年次有給休暇については、5日を超える部分の取得日をいつにするのか事前に決めておく計画的付与を導入しましょう。
従業員が年次有給休暇を取得しやすくなるため、現場の士気が向上し仕事も効率的に進みやすくなるといえますが、労働環境整備による定着率向上や人材獲得にもつながるといえます。
そこで、運送業で働くドライバーなど従業員のための年次有給休暇の計画的付与について簡単に説明していきます。
年次有給休暇の計画的付与とは、事前に有給休暇を取得する日を決めておき、指定した日に取得してもらう制度です。
計画的付与の対象になるのは付与された年次有給休暇のうち、5日間を超える部分とされています。
たとえば年次有給休暇を10日間付与されている労働者であれば、5日間が計画的付与の対象となります。
年次有給休暇の計画的付与を導入する場合、次の3つに注意しておくことが必要となります。
・労使協定を結んだ上で就業規則に明記すること
・日数不足や未付与者に対する対応を決めておくこと
・時季変更できないと理解しておくこと
それぞれの注意点について説明していきます。
年次有給休暇の計画的付与を導入する場合、労使協定を結んだ上で就業規則に明記しましょう。
修行規則には、以下の項目を規定として設けておいてください。
・計画的付与の対象者
・計画付与日数・方法・時季
・対象外の取り扱い
・付与時季の変更の取り扱い
年次有給休暇の計画的付与を導入する場合、日数不足や未付与者に対する対応を決めておきましょう。
年次有給休暇の計画的付与は年間5日間を除いた部分が対象となるものの、付与されている有給休暇の日数は従業員ごとに異なります。
保有日数が少ない従業員は多くを計画的付与で占めることになるため、年末年始や飛び石連休などに計画的付与を活用して全体の長期連休にしたい場合、日数不足や未付与者に対する対応を検討することが必要です。
年次有給休暇の計画的付与を導入する場合、時季変更できないと理解しておきましょう。
計画的付与による年次有給休暇日は、やむを得ない事情があるケースを除き変更できません。
変更する必要のある事態が発生した場合、労使協定に基づいて所定の手続や協定の再締結が必要です。