軽自動車を事業用として使うときには、黒字に黄色い文字のナンバープレートである黒ナンバーを装着することが必要です。
事業用ナンバーである黒ナンバーは、主に貨物運送業を行う軽自動車がつけます。
ネット通販の台頭によって軽自動車の貨物運送が解禁され、個人が事業用として取得するケースも多くなりました。
そこで、軽自動車の事業用ナンバーについて、黒と緑など色の違いや手続の流れについて解説していきます。
「事業用ナンバー」は、黒ナンバーとも呼ばれており、事業用の軽自動車に装着されるナンバープレートです。
軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)で軽貨物車を使うときに装着されます。
黒地に黄色の文字が入ったナンバープレートであり、事業で使う軽自動車には必ずこの黒ナンバーを装着しなければなりません。
黒ナンバーを取得できる軽自動車は、以前までは車検証の用途欄が「貨物」の4ナンバー車または構造変更した軽乗用車に限定されていました。
軽バンや軽トラックでなければ取得できなかった状況から一転し、令和4年10月27日以降は5ナンバーの小型乗用自動車でも黒ナンバー取得が可能となっています。
事業用の普通車の場合、黒ナンバーではなく、緑ナンバーと呼ばれる緑地に白の文字のナンバープレートを装着します。
普通車の場合、貨物運送以外にタクシーなど人の運搬のおいても、事業用の緑ナンバー装着が必要です。
運送業を営む自営業や小規模事業者の所有する営業用自動車にはこの緑ナンバーのナンバープレートが取り付けられています。
緑ナンバーは運送業において必須のナンバープレートであるため、取得せずに営利目的の運送を行ったときには貨物自動車運送事業法違反となります。
違反した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科の罰則が科せられる可能性があるため注意してください。
軽自動車で黒ナンバーを取得するには、以下の条件を満たすことが必要です。
・車両が1台以上あること
・営業所・休憩施設があること
・営業所から2キロ以内に車庫があること
・運送約款を用意していること
・運行管理体制を整備していること
・損害賠償能力があること
その上で、取得までの流れは以下となります。
①必要書類を準備する
②運輸支局で書類を提出し、事業用自動車等連絡書を受け取る
③軽自動車検査協会で書類を提出する
④ナンバープレートを受け取る
黒ナンバーの取得手続については、営業所を管轄する運輸支局と軽自動車管理協会の2か所で手続が必要となるため、間違わないように注意してください。