まだ運送業許可を取得していない状態で、新しく運送事業を始めるのであればまずは運送業許可申請を管轄の地方運輸局に提出・申請し取得する手続きが必要です。
すでに運送業許可を取得している運送事業者が、現在営業しているエリアと違う場所に営業所など拠点を追加することもあるでしょう。
営業所を増やすという場合には、運送業の経営計画変更の旨を地方運輸局に申告し、営業所を増設する認可申請が必要となります。
この手続きは「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請」と呼ばれるもので、認可を取得するまで2か月程度時間がかかることもあるため、余裕をもって申請手続きを行いましょう。
新たに営業所を増設するときや新設するということは、すでに登録している営業所とは別の場所で拠点である営業所を登録する手続きが必要です。
具体的にどのようなケースが営業所増設に該当するかというと、主に次のようなタイミングといえます。
現在登録している営業所とは別の都道府県で営業所を設けるときには、営業所増設の認可申請が必要です。
現在登録している営業所から10キロ以上(地域によって異なる)離れた場所に新しく営業所を設けるときにも、営業所増設の認可申請が必要になります。
既存の営業所を残して新しく営業所を開設するのではなく、今の営業所を廃止し別の場所で営業所と駐車場を設けるときには、同じ都道府県内であっても営業所と車庫の移転における認可申請が必要です。
既存の営業所と車庫の廃止の申請と、新規で開設する営業所と車庫の増設認可の申請を同時に行うことになります。
また、既存の営業所を別の住所に移すだけという場合にも、営業所の廃止と移転認可申請が必要です。
営業所の増設または移転、どちらの場合でも新規で運送業許可を取得するときと同じく、営業所と車庫の要件などを満たさなければ手続きはできません。
その要件として、
・事務所と休憩室を適切な場所に確保していること
・車庫を適切な場所に確保していること
・必要な人員を確保していること
・5台以上車両を確保していること
などが挙げられますのでその点も注意してください。