運送業は他の職種と比べると、残業代や時間外手当の未払い問題が発生しやすいといえます。
そもそも「残業」には、
・所定労働時間を超えた労働…所定時間外労働
・法定労働時間を超えた労働…法定時間外労働
という2つの考え方があるため、残業代や時間外手当を支払うときにはどこからがその対象となるのか理解しておきましょう。「所定時間外労働」とは、会社が独自に就業規則などで定めている所定労働時間を超えて働いた労働を指しています。
始業時間よりも早く業務を開始したときや、終業時間を超えて働いた場合には、超過した時間分が「残業」として扱われます。
「法定時間外労働」とは、労働基準法による労働時間の上限を超えて働いた労働です。
労働基準法では、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超える労働はさせてはならないとされています。
所定労働時間が法定労働時間を上回っているときには、所定労働時間に従っているときでも法定時間外労働が発生しますので注意しましょう。
そして法定時間外労働が発生したときには、時間外手当(残業手当)として割増賃金が発生することになります。
法定労働時間を超える労働を従業員にさせるときには、労使間で協定を結び労働基準監督署に届出を行う「36(サブロク)協定」の締結が必要です。
36協定を締結することで法定時間外労働は可能となるものの、無制限で法定時間外を超えて働いてもらえるわけではありません。
法定時間外労働は原則、月45時間、年360時間の上限を守ることが必要です。
特別な事情があり労使で合意しているときにも、
・年720時間
・休日労働との合計が複数月平均80時間以内
・月100時間未満
・時間外労働が月45時間を超えてよいのは年間で6か月まで
などの条件を守ることが必要となります。
先にもお伝えしたとおり、法定時間外労働が発生したときには従業員に「割増賃金」を支払うことが必要です。
1日8時間、週40時間を超えて働いた分については、1時間あたりの賃金に対し2割5分の割増率を掛けた割増賃金が発生します。
なお、令和5年(2023年)4月1日からは中小企業に対し、法定時間外労働が月60時間を超えた場合、超過時間に5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要という法定割増賃金率の引上げが適用されます。