近年は、様々な働き方が注目されるようになったといえますが、その1つが「フレックスタイム制」です。
運送業でもフレックスタイム制を導入したいと考える会社もあるでしょうが、単に自由な時間に出勤できるわけではないため、内容を理解した上での選択が必要といえます。
そこで、フレックスタイム制とはどのような制度なのか、運送業が導入することは難しいのか、その現状について解説していきます。「フレックスタイム制」とは、一定期間の総労働時間をあらかじめ定めておき、その範囲で始業・終業や勤務時間を労働者自身が自由に決めることを可能とする働き方です。
たとえば1か月の労働時間が160時間と取り決めている場合、1日5時間しか働かない日もあれば、10時間働く日もある中で、合計160時間になればよいという考え方になります。
フレックスタイム制を導入する目的は、労働者の都合や事情に合わせた働き方が可能だからです。
また、始業時間をずらすことにより、通勤ラッシュや交通渋滞を避けた出勤も可能となります。
毎日の働き方を本人の裁量で選ぶことが可能となることにより、仕事とプライベートを線引きしながら調整し、充実した生活を送ることができるといえるでしょう。
フレックスタイム制導入においては、1日のうち必ず出勤しておくことが必要となる「コアタイム」を設けることが可能です。
コアタイムの前後の数時間を自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」とします。
なぜコアタイムを設けるかというと、労働者同士が情報を共有したりコミュニケーションを取ったりすることも必要だからです。
ただしコアタイムを設定することが義務化されているわけではなく、コアタイムが1日の労働時間とほぼ同じという場合や、極端に短いフレキシブルタイムでは、フレックスタイム制導入とは認められない場合もあるため注意してください。
フレックスタイム制を取り入れているのは、仕事が細分化されている業界や、外部との接触機会が少ない業界です。
たとえばIT業やマスコミ業界がその例といえますが、業務をそれぞれのペースで進めやすいことが特徴といえます。
そのため運送業でフレックスタイム制を導入したくても、顧客と対面で荷物を受け渡すことが必要なことや、届け先の受け取り時間帯が限定されることで難しいといえるでしょう。