政府の労災保険は、労働災害が起こったときに従業員が給付を受けることのできる保険制度ですが、補償が不足する場合に加入しておきたいのが任意労災保険です。
運送業でも仕事中や通勤中の交通事故などでケガを負ってしまい、働くことができなくなった期間において従業員に対する補償が必要となります。
労災保険では十分といえる補償がないと感じることも少なくありませんが、任意労災保険に加入しておけば、労災認定を受けるよりも前に保険金を受け取ることができて安心です。
そこで運送業でも任意労災保険は必要なのか、補償対象や支払い時期・保険料の算出方法について紹介していきます。
任意労災保険は、政府労災保険で受けることができる最低限の補償では足らない部分を補うことができる保険です。
仕事中にケガを負い、働くことができなくなったために休業したとき、休業補償給付を受けることができます。
しかし政府労災保険の休業補償は、それまで受け取っていた収入すべてが補償されるわけではなく、賃金の80%までの補償です。
労災事故で命を落としてしまった場合には、のこされた遺族に遺族年金が支給されます。
ただ、政府労災保険で補償される遺族年金は、遺族の人数で年金額が変わり、それまでの収入より少ない年金額となります。
このような場合でも、任意労災保険に加入しておけば、労災事故が発生した場合に政府労災保険と両方に請求できるため、国の労災保険で不足する部分をカバーできます。
任意労災保険では、いろいろな雇用形態の方でも補償対象です。
万一労災事故が発生したときには、見舞金として入院補償や死亡補償などが支払われます。
また、事業者の訴訟対策として弁護士費用や損害賠償責任も補償されることが特徴です。
任意労災保険について、次の3つを詳しく説明します。
・補償の対象
・保険金支払いの時期
・保険料の算出方法
任意労災保険の補償対象は、
・事業主
・法人役員
・社員
・パート・アルバイト労働者
などです。
政府労災保険から給付認定されるまで、数か月と時間がかかることはめずらしいことではありません。
しかし任意労災保険では、政府労災保険の認定を待つことなく、保険金が支払われる保険もあります。
種類によっては、認定後という場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
任意労災保険の保険料は、事業内容・売上高から算出します。
保険期間中に従業員数が増えた場合でも、人数の報告や精算は不要で自動で補償されます。