一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で三輪以上の軽自動車・二輪自動車を除いた自動車を使い、貨物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業以外の事業であり、トラックを使用し他人から受けた運送の依頼に対し、運賃を受け取って荷物を運送する事業といえます。
この一般貨物自動車運送事業を経営する場合には、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要であり、一定の審査に通過しなければなりません。
そこで、一般貨物自動車運送事業を始めるときに実施される審査や、事業開始までの流れについて簡単に説明していきます。
一般貨物自動車運送事業を経営する場合には、国土交通大臣または地方運輸局長から許可を取得することが必要になります。
そのため事業開始に向けて、許可基準を満たす事業計画を立てることが必要となり、その上で営業所を管轄する運輸支局に許可申請書を提出することが必要です。
申請書を提出した後に、国土交通省または地方運輸局で審査が行われることになります。
そのため一般貨物自動車運送事業を開始するため、運輸支局に申請書を提出し、実際に事業をスタートするまでの流れは主に以下のとおりです。
・国土交通省または地方運輸局で審査
・国土交通省または地方運輸局で許可
・事業開始・手続
それぞれ説明していきます。
国土交通省または地方運輸局で、法令試験と書類の審査を行います。
法令試験に合格しなかった場合には再試験を受けることが必要であり、また、申請書類に不備があった場合には申請日から2か月後に郵送や電話などで指示があります。
法令試験に合格し、申請書類に不備がなければ審査は終了です。
審査終了により許可書が発行され、運輸支局から次について連絡が入ります。
・許可書交付後に必要な手続について
・登録免許税の納付について(領収書を通知書に貼付し運輸局へ郵送する)
・車両登録について
・運行管理者選任届・整備管理者選任届について
必要な手続が終わったらいよいよ事業開始となりますが、開始した後にも次の手続が必要です。
・運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局に提出)
・運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に提出)
・事業計画の変更があった場合の報告
・営業報告書・実績報告書類の作成(1年1回)