運送業は、常にトラックで公道を走り続けるため、交通事故リスクが高い仕事といえます。
どれほど注意していても交通事故を起こすリスクはゼロではなく、仮に重大な自動車事故を起こしてしまった場合は、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。
そこで、運送業が重大な自動車事故を起こしてしまった場合の対処法について解説します。
運送業で重大な自動車事故が発生してしまったときには、事故発生から30日以内に運輸支局長に「自動車事故報告書」を提出することが必要です。
また、次の事故が起こった場合には、24時間以内に運輸支局長に「事故概要」を速報します。
・転落・転覆・火災・踏切事故による死者または重傷者が出た事故
・危険物などの飛散・漏えいなどがあった事故
・国土交通大臣から指示があった事故
もしも30日を超えてしまった場合や、事故当時は負傷者の程度など把握できなかったため、30日を超えて負傷者に該当することを知ったときなどは、すみやかに報告書を提出してください。
事故報告書を提出しなければならない「重大事故」に該当するのは、次の種類の事故です。
・転覆(自動車が道路上で路面と35度以上傾斜したことによる事故)
・転落(自動車が道路外に転落した落差が0.5メートル以上の事故)
・路外逸脱(転落以外で自動車の車輪が道路外に逸脱したことによる事故)
・火災(自動車または積載物品に火災が発生した事故)
・踏切(自動車が踏切で鉄道車両または軌道車両と衝突・接触した事故)
・衝突(自動車が鉄道車両または軌道車両・トローリーバス・自動車・原付自転車・荷牛馬車・家屋などに衝突・接触した事故)
・死傷(死者または重傷者が出た事故)
・危険物等(自動車に積載していた危険物・火薬類・高圧ガス・核燃料物質などの全部または一部が飛散・漏洩した事故)
・車内(操縦装置または乗降口扉を開閉する装置の不適切な操作で旅客を死傷させた事故)
・飲酒等(酒気帯び運転・無免許運転・大型自動車等無資格運転または麻薬等運転などの行為を伴う事故)
・健康起因(運転者の疾病で自動車運転を継続できなくなったことによる事故)
・救護違反(救護義務違反による事故)
・車両故障(自動車装置の故障で運行できなくなったことによる事故)
・交通障害(橋脚・架線・その他鉄道施設を損傷し3時間以上本線で鉄道車両の運転を休止させた事故・高速自動車国道または自動車専用道路で3時間以上自動車の通行を禁止させた事故)
・その他(10人以上の負傷者が出た事故・10台以上の自動車の衝突または接触を生じた事故・自動車に積載されたコンテナ落下による事故・車輪脱落や披けん引自動車分離が起きた事故)